「江戸協約」調印過程の再検討
鵜飼政志
はじめに
慶応2年(1866)に徳川幕府と英、仏、蘭、米、四ヵ国との間に調印された、通常「改税約書」と呼ばれている協定(Convention
and Tariff signed at Yedo in 1866)*1は、安政五ヵ国条約の貿易章程に定められた関税率を、従価税5〜30%から従量税5%(一律)に軽減したものとして知られている。
しかし、この協定の条文、全12条のうち、関税率のことについて記しているのは、第1、2条のわずか二つにすぎない(新関税率を詳細に規定しているのは、安政五ヵ国条約の貿易章程に代わるものとして作成された、協定付随の貿易章程(新税則)である)。
このことから、石井孝氏はその訳語を「改税約書」ではなく、「江戸協約」とすべきことを提唱された*2。筆者も石井氏の提唱は適当であると考え、本稿でも「江戸協約」(以下、「協約」)の呼称を使用する*3。
「改税約書」ではなく、「協約」の呼称が適当であるとした場合、当然、その主たる目的も一般にいわれているような低関税率の採用ではなく、協定条文の大半を占める自由貿易条項、つまり様々な貿易制限の撤廃であるはずある。しかし、「協約」の主たる目的が関税改訂(税則改訂)にあったという解釈が未だに見受けられる*4。このような解釈が依然としてなされるのは、「協約」の調印過程が未だ十分に認識されていないためと考える。
「協約」に言及した研究は数限りなくあるが、その調印過程を実証したものは、前述の石井孝氏のによるもの以外にないといえる*5。しかし、石井氏の研究は、同氏が「協約」の呼称を提唱したにもかかわらず、新税則の作成過程に重点が置かれており、「協約」の主たる目的が税則改訂にあったという印象を受けないとも限らない*6。そして、「協約」の中心をなす自由貿易条項は、「関係条項の添加」という項目*7を設けて、調印交渉を主導したイギリス公使パークス(Sir
H.S.Parkes)の要求によって後から新税則に追加されたかのように描かれている。これは事実経緯からすれば間違いではないが、なぜ下関賠償金支払い延期の代償として突然に自由貿易条項が要求されたのかなどについては漠然としか記されていない点も多い。
ゆえに本稿では、「協約」が関税改訂を主たる目的としたものではなく、新税則を含めた新たな貿易環境を定めた広範な自由貿易協定であることを改めて明らかするため、石井氏が実証された「協約」の調印過程を再検討する。その際、石井氏とは異なり、特に自由貿易条項が外国側の通商上の観点からいかにして作成されたものであるかに留意し検討する。
また、本稿では「協約」に関する評価を敢えておこなわないことを断っておく。従来の「協約」に関する評価は、低関税率の採用が国家財政や国内産業の発展を制限した、もしくは、日本を世界資本主義の「半植民地」的市場として確定せしめた、の2点に大別できる*8。しかし、前者は部分的な評価にすぎず、後者は仮にこの評価を受け入れるとしても幕末(・維新)期のみの実証から言っているにすぎない。「協約」の各条文が具体的な影響を発揮するのは明治に入ってからであり、「協約」の総合評価は明治期の貿易(および経済)をも考察対象としなければならず、別稿とすべきと考えるからである。
1・幕府による税則改訂同意の経緯
安政五ヵ国条約の貿易章程に定められた関税率は、貿易開始5年後から改訂できると定められていたが*9、実際に幕府が改訂に同意したのは、慶応元年(1865)10月の英・仏・蘭・米、四ヵ国代表団との兵庫沖交渉の結果による。
しかるに、石井孝氏は、後述する「協約」調印交渉を税則改訂交渉とされている*10。
実際、兵庫沖交渉において、四ヵ国側が正式に税則改訂を要求したわけでなく、また幕府も税則改訂に同意を表明したわけではない。この点については確認しておく必要がある。
兵庫沖交渉において四ヵ国側が、下関賠償金300万ドルの3分の2軽減の代償として提示した3条件(下関賠償金減免提案)の一つ(他は条約勅許と兵庫の先期開港)は税則改訂ではなく、輸出入税ともに平均5%、いかなる場合でも10%を越えない低関税率の採用であった*11。つまり関税率の軽減にすぎないのである。
下関賠償金減免提案は、イギリス公使パークス赴任前に代理公使を勤めたウィンチェスター(C.A.Winchester)の創意によるもので、これを本国外相ラッセル(Lord
J.Russell)が承認し、各国政府に提案、各国の合意を得た後に、パークスに訓令され、四ヵ国連合艦隊兵庫沖遠征の動機となったものである*12。
だがパークスは、兵庫沖交渉において、下関賠償金減免提案の3条件をそのまま幕府側に伝えながら、関税率軽減については、条約規定を引き合いに、新関税率の制定を税則改訂と表現して幕府に要求している*13。さらに、四ヵ国代表が速やかな回答を促した将軍家茂あての最後通牒には、当初の要求である関税率軽減ではなく、明確に「税則改訂(The
Revision of theTariff)」*14と記しいる。
これに対し、幕府側は国内政局に多大な影響を与えかねない他の2条件(条約勅許・兵庫先期開港)に比べて、関税率軽減をさほど重要視していなかった。若年寄立花種恭が私見をもって関税軽減に同意する旨を四ヵ国側に伝えたが*15、税則改訂に同意したとは伝えていない。そして、四ヵ国側に対する最終回答においても「税改方之儀委細承諾せり」*16と表現しており、税則改訂に同意したと理解できなくもないが、やはり、四ヵ国側の要求した「関税率を改めることに同意した」と解釈すべきである。
しかし、四ヵ国側、特にパークスは幕府側の同意事項を関税の軽減ではなく、それを規定する税則の改訂であると理解した。ゆえに、3港居留地および本国政府にも税則改訂について幕府が同意したと通達している*17。パークスの関心は、既にこの時点で、単なる関税率軽減ではなく、それをより最大限に有利に作用させるための新たな貿易環境にあったといえる。
要するに、兵庫沖で幕府が同意した関税率軽減は、既にその時、パークスによって税則改訂の同意と理解され、今後の関税率に関する交渉は税則改訂交渉へと変貌していくのである*18。
2・外国人商人の税則改訂意見
上海商業会議所の税則改訂意見
兵庫沖遠征後、上海を訪問したパークスは上海商業会議所(Shanghai Chamber
of Commerce)の会員と会談し、日本の税則改訂全般に関して意見を求めた*19。
上海商業会議所の意見は、清国と同じ従量税(Fixed Duty)5%を基本とした税則を、日本でも実用的と考えられる限り採用すべきであり、その場合、平均課税価格設定が必要であるが、生糸価格高騰など日本の現状を考慮することを説き、同時に円滑な税則施行のため関税払い戻し制度(Drawback
System)の採用を提案していた*20。パークスは、この提案に重要な価値を認め、以後、税則改訂交渉は清国税則を基本とすべく行動することになる。
横浜居留地新聞の税則改訂意見
一方、税則改訂同意の情報は、条約勅許の獲得とともに各港居留民に告示されており*21、横浜商業会議所(Yokohama
General Chamber ofCommerce)設立以前の段階で*22、既に各港居留民による税則改訂論議が白熱して交わされていた。議論の主要な場所となったのは、横浜の場合、居留地の2大新聞ジャパン・タイムス(TheJapan
Times.以下、JT)ならびにジャパン・ヘラルド(The Japan Herald.以下、JH)である。
石井孝氏の研究にも明らかなように*23、JTが上海商業会議所と同様、従量税制度の日本への適用(ただし、外国人検査官制が条件。ならびに再輸出促進のための方策として、保税倉庫制度(Bonded
Warehouses)の実施を要求)を主張したのに対して、JHは、日本の開港場を自由港(Free
Port、開港場内では産物、商品に関税がかからない)とし、税関(運上所)を開港場の外に設置する自由港制度を主張した。
この詳細な議論で注目すべきは、居留地内での日常品にかかる関税など無税品目に関する議論を除けば、JTが関税率軽減を「全く小さな問題である」*24と評したように、具体的な品目の税率は主要な問題となっていないということである。両紙の主張は、従量税制度にしろ、自由港制度にしろ、新税則が条約に規定された自由貿易のもとでいかに公正に施行されるかという点では一致していた。なぜなら、当時の貿易は、現行関税徴収方式である従価税価格の最終決定権が運上所役人に認められていたために贈収賄などの不正行為が横行するなど、外国人の苦情が絶えない状況にあったからである*25。
両紙の差異は何かといえば、従量税制度にしろ、自由港制度にしろ、イギリス経済発展の歴史から創出された経済理論が、どの程度日本社会に適応できるかどうかということである。
JHは、自由港制度が自由貿易の驚くべき好成果をもたらすことは、イギリスの商業史が示しており、また東洋でも香港やシンガポールの例があるとしたうえで、制度の利点を数多く主張している。特に輸出入税の廃止は、再輸出促進の手段として外国人の間で意見の分かれていた議論(保税倉庫制度か関税払い戻し制度か)を解決し、目下のところ外国人商人に日本市場で売れるかどうかわからない未知の商品を取り扱おうという企業精神を思いとどまらせている環境を除去させるとする。そして、居留地外に設置した税関での徴税率を一律5%(従価税)に抑制するならば、日本の政府(幕府)の財政は一時的に減少するだろうが、未知の商品が直接国内経済を刺激することによって結局財政は増加するとを説いた。また輸出についても、居留地は日本の倉庫となるだけでなく、新たな蒸気船航路が開設されれば中国やアメリカの倉庫となることを説いている*26。
つまり、JHの主張した自由港制度は、イギリス繁栄の基礎となった自由貿易理論をそのまま日本に適用しようとしたものといえる。
だが、JTは「世界の辺境に長く取り残され、進歩の流れに背を向けていた人々である日本人はイギリス人が苦難の経験を経た末に獲得したリカードゥ(D.Ricardo)やコブデン(R.Cobden)の理論をすなおに受容して実行することはできない」*27として、たとえ自由港制度が施行されても本来の利点を期待できないと主張した。
すなわち、JTは、開港場の外に税関を設置することは、制度本来の理論を理解しない幕府に関税徴収額の自由裁量権を与えることになり、また同様の理由で自由港にもたらされる輸出品の課税にも疑問を呈し、「自由港制度は大君政府(幕府)に多大な権限を与えるだけである」として制度に反対したのである*28。
つまり、両紙とも税則改訂を外国人商人にとっていかに有利に作用させるかを論じていたわけであるが、少なくとも関心は関税率ではなく、新たな貿易環境にあったわけであり、この点でパークスの意図と共通していたといえる。
三港居留イギリス人商人の税則改訂意見
パークスは、上海訪問前後、税則改訂意見を設立直後の横浜商業会議所に諮問したほか、長崎、箱館在留の自国貿易商人から税則改訂意見、ならびに幕府による貿易制限の実状を得るべく両港の領事に命じており*29、翌慶応2年(1866)2月、長崎、箱館の居留商人の意見書が各港領事からパークスに送られた*30。また、横浜商業会議所も設立早々から税則改訂問題について協議するとともに、代表的な商人の意見を横浜領事マイバーグ(F.G.Myburgh)経由でパークスに送っている*31。
これらイギリス人商人の税則改訂意見は、長崎のグラバー商会(Glover and Co.)のもの*32が石井孝氏および杉山伸也氏によって紹介されている以外*33、全く知られていない。しかし、これらの意見書には「協約」に具現化された点が数多くあり*34、決して見過ごせない。
提出された意見書は、横浜がウィルキン・アンド・ロビンソン商会(Wilkin and
Robinson)*35、ショー・カル商会(Shaw,Cull and Co.)のウィンスタンレー(A.Winstanley)*36の2通。長崎がグラバー商会、アルト商会(Alt
and Co.)*37、モルトビー商会(Maltbyand Co.)*38の3通。箱館がデント商会(Dent
and Co.)代理人のハウエル(A.Howell)*39、西太平洋商会(Western
Pacific Company)支配人のブラキストン(T.Blakiston)*40、リンゼイ商会(Rindsay
and Co.)代理人のデュース(J.H.Dews)*41の3通。合計8通である。以下、煩雑であっても必要な限りみていく*42。
@横浜港
横浜の2通が与えた情報は、横浜商業会議所によれば、当地で幕府が課していると考えられる外国貿易に対する制限を伝えたものであり、運上所役人の傲慢さと金銭に対する無節操さを示したものであるという*43。
ショー、カル商会は、自らの経験として、運上所役人の油取引に関する購入制限と、運上所の目利人(めききにん)(a
man employed by the Customs to value goods for duty)から求められた賄賂を拒絶したため高額の関税を課せられた事実を報告している。ウィルキン・アンド・ロビンソン商会も、同じく運上所役人から求められた賄賂を拒絶し続けていたところ、商品船積みに際して故意に運上所役人が運搬用小舟の使用許可をださず妨害されたと報告している。
油は、万延元年(1860)の五品江戸廻送令に代表されるように、幕府の重要統制品であったが、外国人からして見れば明かな自由貿易違反にほかならなかったのである。
A長崎港
長崎の3通は、当地の代理領事フラワーズ(M.Flowers)によれば、ほとんど意見をつけ加える必要がないくらい十分なものであるという*44。
まず税則改訂について、アルト商会が現行の従価税方式を支持し、グラバー商会、モルトビー商会が従量税方式を支持した。再輸出促進の手段としては、アルト商会、モルトビー商会が関税払戻し制度を支持した。グラバー商会は、自由港制度についても言及し、「日本のような平気で悪事をおこなう政府」に自国商人に対する関税徴収権を与えた場合、開港場への商品流通に悪影響を与えることになると反対している。
次に重要なのが、従量税方式を支持したグラバー、モルトビー両商会が、茶の関税率を清国税率よりも低額とすべきとを主張している点である。両商会は、長崎茶貿易の大部分が中国向けであることを考慮して、品種別にそれぞれ課税価格設定をおこなうことを提案している*45。
さらに、3通の意見書は長崎の貿易制限について様々な事実を報告している。このうち共通してあげられているのが、無条約国民である中国人ギルドの銅および俵物独占に対する不満、輸出入品に対する二重課税の問題の2点である。
アルト商会の意見書は次のように述べている。
「条約に、日本政府は国産銅の剰余分を時々公売とすることができるという特別条項があるにもかかわらず*46、当地でそういった公売がかつておこなわれたことはない。だが多量の銅商品は、既存の条約の保護なしに当地で貿易を営んでいる中国人ギルドによって頻繁に当港から輸出されている。中国人ギルドは銅輸出を独占しており、条約国民は私的に彼らと取引している。ほかにも幕府は、例えば海鼠、干鮑、石炭といった商品の販売を独占している。そのうち石炭の販売に対しては日本人商人や諸藩の代理人から10%の税金が強制的に徴収されているが、彼らは外国人に商品を直送することを禁じられている*47。(中略)外国人に販売または外国人から輸入した全商品に価額の0、5%が税金として課税されており、そのために設立された役所に、日本人商人は定期的に販売および購入額を報告することが義務づけられている*48。」
銅および俵物は、長崎会所貿易の主要取引品であったため、幕府が開港以前から貿易統制をおこなっていた*49。この2品を除けば、当時の長崎貿易には茶および投機的な武器・艦船取引しか主要な貿易品がなく、長崎在留の西洋人商人からすれば、無条約国民である中国人が長崎最大の貿易品を独占していることは条約に規定された自由貿易違反にほかならず、開港早々から外交問題に進展していたのである*50。
また、貿易品に対する二重課税は条約によって禁止されていたが*51、幕府がほとんどこれを守っていなかったことがわかる。モルトビー商会も、特に100%以上を払わなければならない場合が数多くある高額の通過税が輸入品にかけられている事実を指摘し、これによって生じる輸入価格と国内市場価格との格差が長崎貿易取引を減退させていることを報告している。
このほか、モルトビー商会が、貨物の陸揚げや船積みを遅延させる原因となっている、船積み免状および陸揚げ免状の発行手数料の廃止を主張していることは注目すべきである。
B箱館港
箱館の3通でも、幕府の貿易統制、二重課税が共通して問題とされている。 前者について、ハウエルは、幕府による俵物の自由取引公認にもかかわらず、箱館では依然として自由取引が認められておらず*52、箱館に隣接する南部藩の役人が不平を言っていることを報告している。また、前年に起きたアイヌ頭骸骨盗掘事件*53を口実に、幕府は運上所役人の随行がない外国人の蝦夷地内旅行を禁止していたが、デュース、ブラキストンはこの措置が商業上の権利を妨げていると指摘している。
次に後者について、箱館では幕府が日本人商人に対して外国商品の直買を認めておらず、仲買人を通して日本人引取商に取引をさせ、仲買人に取引の報告を義務づけて全取引額の7%を税金として徴収していることが3通に共通して報告されている*54。ハウエルは、この額は国内の商品価格に上乗せされていると指摘した。
いずれにしろ、3港商人からの税則改訂意見を、パークスは重要視したに違いなく、慎重な検討が加えられた後に*55、前述した茶関税率、税関手数料の廃止などが重要な案件として幕府との交渉に提案されるのである。
3・従量税制度と自由港制度の対立
幕府側の税則改訂交渉に対する態度
一方、幕府はいかなる態度で外国側との交渉に臨もうとしたのか。この点に関連して忘却できないのが、下関賠償金問題である。
税則改訂は、下関賠償金支払問題から生じたものである。しかも幕府は、条約勅許と引き代えに兵庫開港の停止を朝廷から命じられたため、兵庫沖において、関税率軽減に同意しながらも下関賠償金の全額支払いを四ヵ国代表団に約束した*56。だが、生麦事件賠償金10万ポンドなど数度にわたる外国への賠償金支払い、長州再征費用、横須賀製鉄所の建設費用など、幕府財政は窮乏しており、イギリス側が年間幕府収入の約7・5年間分に相当するとみた*57下関賠償金300万ドルを、「下関取極書」に規定された15ヵ月間で完済できるはずがない*58。
そこで幕府は、兵庫沖交渉終了後から下関賠償金の支払い延期を再度要請すべく四ヵ国側と交渉を始めている。その際、幕府は支払い延期の代償として「一、入船ノ為メ目印之燈台取建候事。一、貨幣製造器械御取寄二分判壹分銀等容易に出来候様取計候事。一、減税之事。一、エンテルポット*59之事。」の4項目を用意していた*60。これらの項目は、単に代償というだけではなく、明確に貿易の利益獲得を目的としたものであった。以下は、幕府が税則改訂交渉にあたり決定した交渉方針の主旨である。
「(前略)貿易利潤之無候而者、自然人心之向背にも差響キ終には親睦之妨にも相成候ま(ママ)ヽ、此度特更厚く和親を取結度思召ニ付而者第一貿易之仕方一變致し互ニ利潤有之輸出入日々盛大ニ相成候様致し度存候間、向後各國商法に傚ひ税則等變革致し貿易繁盛相成候仕方各國より教示相受度候事、且右之外三港利益に相成候義者何事ニ不限内外之事共腹藏なく相談致し呉候様頼入候、是迄之仕來ニ不拘便利宜義ニ候ハゝ速ニ相改メ其通取行ヒ可申候事」*61
当時の幕府は、前年の四ヵ国連合艦隊の兵庫沖遠征に際して、将軍家茂が朝廷に対して、諸外国対策は「富國強兵之策相立候上ならては膺懲之典も難被行、就而者彼之所長を採り貿易之利を以多く船砲を設備以制夷之術を講し候事、當今第一之急務と奉存」*62と建言しているように、貿易の利益なくして、諸外国に対峠しながら国家(幕府)を再建することはできないという認識を示していた。ゆえに税則改訂によって関税収入が安定化するならば、それは幕府にとっても歓迎すべきことであったのである。
パークスの従量税制度提案
さて、税則改訂交渉は、正式には慶応元年11月24日から開始されている*63。なお、交渉は江戸*64、および横浜でおこなわれた。
正式会談に先立つ11月20日に、パークスおよび小栗ら幕府側交渉委員との間で予備会談がおこなわれている。この会談において、小栗は、税則改訂に対する意見を述べて、今後関税率を一律5%とする代わりに従来の無税品にも課税することを主張した*65。これに対してパークスは、ここで初めて幕府側に従量税制度を紹介してその有利さを説き、見本として直接清国税則の英文を貸与した*66。
そしてパークスは、老中松平康直・同水野忠精らとの正式会談*67において、今度は清国税則の漢文を提供し、従量税制度の有利さについて念を押すとともに、同制度を日本に採用する場合、公正価格を設定しなければならず、細部についてはさらなる検討が必要であると述べた。これに対し松平*68は、清国税則について小栗から聞いているが、これを議論する能力のないことを告白し、今後の議論はまず外国奉行とおこなわれたきことを要望するに終わっている。
幕府の自由港制度への傾倒
交渉は順調に進展するのように思われたが、その後、幕府側は交渉の中心的存在である小栗の病気を口実に交渉を拒むようになった*69。
この幕府の態度変化には、幕府と密接な関係にあったフランス公使ロッシュ(L.Roche)の存在が大きく関係している。11月24、25日、老中本庄宗秀らと下関賠償金支払い延期問題などについて会談した際、ロッシュは、従量税制度を主張したパークスに対抗して、横浜の自由港(無税港)化を主張してその採用を幕府に説いたのである*70。フランスは、元治元年(1864)の幕府使節との横浜鎖港交渉に際して、ルイ外相(Drouyn
de Lhuys)が、文久2年(1862)のパリ覚書を幕府が遵守していないことの代償として横浜・長崎・箱館の自由港化を提案したことがある*71。パリ覚書はロンドン覚書と同じく、兵庫をはじめとした両港両都の開港開市延期の代償として、幕府が自由貿易の遵守を確認したものである*72。ゆえに、今回同意された税則改訂も、兵庫先期開港ができない代償として、再度より自由貿易的な環境を求めたとしても不思議はない。
また、ロッシュは12月12日に老中水野忠精らと会談した際に、横浜の自由港化について、さらに具体的に「輸出入税改革之儀者(中略)佛始各國の如く無税ニ被成候得者、御國人より税を差出し候儀御改方も行届面倒も之無、政府之御便益に相成申候」*73と説いている。
幕府は、ロッシュの提案に非常な関心を示したようである。この時、幕府内部には、幕府財政再建のための富国強兵策として商業税に注目し、「税則再議之時ニ當り居候尤以好機會ニ付輸出品無税之御談判有之、其代わり御国内ニ而御取立之事ニ御治定有之候ハヽ、二重税之旨申出候儀者無之候」*74といった建言が提出されている。この建言の提出者が誰であるかは、詳らかでないが、税則改訂交渉の幕府側中心人物であった小栗ではないだろうか。小栗は、今日幕府の税則改訂構想として知られている輸出税全廃(・輸入税維持)の立案者だからである*75。この建言は続けて「若亦其以前税則再議御決定有之候ハヽ畠永免除相成候、其代り商税にて御取立御座候」と述べており、幕府内部に税則改訂による増収を強く期待する勢力が存在していたことを知りえるのである。ゆえに、幕府側は前述のロッシュの発言に対して、「可相成者無税ニ改革致し度、其筋之者ニ命し此節専ら取調中ニ有之候間可成丈速ニ申入」*76と述べて、自由港制度に応じる意向を示したのである。
横浜商業会議所の税則改訂意見
政府間の交渉と併行して、横浜商業会議所は税則改訂問題について数度にわたり会合を開いている。会合における主要論点は、税則改訂に対する商業会議所の公式見解として従量税制度を推すか、自由港制度を推すかということである。商業会議所を構成する会員はイギリス人商人が大部分を占めていたが、フランス人商人は一致して自由港制度を推していたので*77、公式意見はなかなか確定しなかったのである。
だが結局、1月3日に商業会議所は自由港制度は薦められないという結論に達して、従量税制度の採用を支持し、意見書をパークスに通告した*78。まず商業会議所は、「日本の開港場において得られる貿易利益は、自由貿易、つまり、絶対的かつ実際的自由貿易(practical
andabsolute free trade)によって最高のものとなるであろう」と宣言して、自由港制度の利点を認める。この場合の自由貿易とは、日本国中が外国人に開放され、かつ開港場において日本人商人(諸藩の代理人も含めて)が自由に活動できる環境を商業会議所は想像する。しかし、現実には日本国内を外国人が通行することは認められておらず、また貿易活動は徳川幕府が独占しているので、もし幕府に関税自主権を付与し、課税対象が日本人商人のみに限定された場合、幕府によって二重課税や内地関税、さらには特定品目への恣意的な課税がおこなわれることが予想され、一方的に納税を強制される日本人商人はこれを商品に転嫁するであろうから、結局は対日貿易に不利益であると判断したのである。そして、このような不利益を被るよりも、従量税制度が、払い戻し税制度とともに実施されるならば*79、5%の関税を外国人商人が支払うほうが好ましいとしたのである。
商業会議所の意見は、前述したJTの税則改訂論議と同じく、西洋世界の経済理論である自由貿易(主義)を、これに精通しない日本にそのまま適用させるのは好ましくないとした点で共通している。東アジア世界における西洋資本主義は、自らが創造した最高の投資環境(自由貿易)が設定されてこそはじめて効果的なのであり、逆にいえば、それだけ彼らのプレゼンスは有限的なものであったわけである。
神奈川領事マイバーグの補足見解
さて、商業会議所の意見書は、自由港制度を主張する商人たちの意見を融和するため、長文かつ紛らわしかったので、神奈川領事マイバーグは自ら補足見解*80をパークスに伝えている。
パークスは、税則改訂に関して自由港制度は幕府にさらなる権限を与えるだけと否定的であったが、商業会議所が新たな意見を提示し、「正当な議論であると納得したら、喜んで私は意見を修正するつもりである」*81と柔軟的な態度も示していた。しかし、マイバーグの補足見解に接し、従量税方式が今回の税則改訂には最適であると完全に確信したようである*82。
マイバーグの補足見解を要約すると次のようになる。まずマイバーグは、商業会議所が望ましいとした絶対的自由貿易はあくまで商業的観点のみから主張されたものであり、国中が完全に外国人に開放されて自由取引がおこなわれているような国は現実の世界に存在しないと指摘した。そして、もし絶対的自由貿易が日本で実施されたとしても、ただ国産物の海外流出を招くだけなので決して幕府が賛成するはずもなく、また文明国における主要財源である関税収入の放棄を要求することは全く正しくないとして、税則改訂に政治的見解をも考慮することを主張した。ただし、自由港制度に対しては、商業会議所と同意見を表明している。
ロッシュの譲歩と幕府の態度
横浜商業会議所の税則改訂論議に際して、フランス公使ロッシュの意向を受けた一部のフランス人商人たちは、一致して自由港制度を支持していた*83。しかし、商業会議所の公式見解により横浜居留地内全体の意見が従量税制度に傾くなか、ロッシュもこれに譲歩せざるをえず、1月19日の幕府との会談において従量税制度の暫定的採用(1868年の兵庫開港時まで)を説くにいたった。
当時、ロッシュの自由港制度提案をパークスによって報告されたイギリス外務省は、何の打診もなかったとしてフランス政府に抗議していた。またフランス外相ルイも、彼が自由港制度を提案した2年前とは状況が異なり、貿易障害が除去されつつあり、もはや自由港制度を主張する必要はないと考えていた。
このような状況下、ロッシュは依然として自由港制度の利点に固執しながらも、公式には提案を撤回せざるをえなかったのである*84。
これに対し、幕府は自由港制度の採用に傾倒しながらも、小栗らの交渉委員が従量税方式についても細目にわたって調査を進め、決して幕府の損益とはならないと判断していた。そこで小栗ら交渉委員は、1月23日、フランス公使が態度を変化させたいま、これ以上の交渉延期を求める必要もないので、速やかな従量税方式の採用を老中に説いた*85。ここに、幕府側の税則改訂構想も従量税方式と決定したのである。
4・新税則の作成過程
標準課税価格設定上の問題点
かくして、税則改訂は従量税方式を基本に交渉が進められたが、最大の問題となったのが課税のための原価格設定作業である。
原価格の設定基準を、短期間の相場によるか長期間の相場によるかにおいては、課税額にかなりの差が生じる。そこで、開港以来の物価高騰をいかに判断するかが問題となった。幕府は増収という観点から、物価が高騰し続けている近年3ヵ年の平均相場によることを主張し、外国側は物価高騰が持続しないことを予想して長期間の相場によることを主張した。パークスは、2月4日の幕府との会談*86において、近年の相場を採用する場合、将来価格が下落した時は原価格の再設定を主張している。これに対し幕府は、従来無税品であった外国人の個人的使用にかかる輸入品にも一律5%
の課税を主張した。しかし、パークスはこれらは引き続き無税品とすべきことを主張し、その代償として主要貿易商品に高税率を課すことを提案した。またパークスは、米・麦は無税で輸入を許可すること、関税払い戻し制度の実施などを提案し、幕府はこれらに考慮を約束している。
新税則の作成過程
パークスは、横浜商業会議所の課税価格設定案が示された*87翌日の1月8日、新税則の課税品目リストを、清国税則を参照して自ら作成し、その平均価額の調査を横浜領事マイバーグに命じた*88。そして、2月8日、マイバーグの蒐集した調査に基づき作成した貿易品目リストの価格表を横浜商業会議所に提示して意見を求め*89、その一方で同月11、17、27日にわたって幕府側交渉委員とも会談してこの価格表を示し*90、次の3点が今後の交渉の基礎として合意されている*91。
A輸出入税の査定価格について、輸入税は清国税則を基本とすることで同意。
Bしかし、綿製品については近年の価格高騰を考慮して参考としない。日本のみで取り扱われる製品も同様。
C主要製品である生糸は清国よりも高価格ゆえに高税率を課すが、日本茶は逆に低価格のため低税率に査定する。
同月12日、商業会議所は税則改訂委員会を開催し、これに回答した。横浜商業会議所の回答は、パークス案にかなりの変更を加え、さらに新品目を追加した。全体的に、商業会議所は、パークスの価格評定よりもかなり低い評価を与えている。特に、パークスが価格評定をドル建てでおこなっているのに対し、商業会議所は、商人の利便を考えて税則には日本通貨でも課税額が示されることを提案している*92。
パークスは、3月2日、商業会議所の回答を参照して正式な新税則の草案を作成し、各国公使および商業会議所に提示した。幕府側交渉委員は数ヵ所の修正案を口頭で伝えた以外*93、草案受諾の意向をパークスに示している*94。
商業会議所は、パークス作成の新税則草案について6〜7回にわたり会合を開き、同月23日に修正草案をパークスに示した。この修正草案において、商業会議所は大部分の品目の課税額を減じ、また無税品目数を相当に拡大した。さらに、商業会議所の会頭は、これまでのように書翰をもって会議所の見解を示すのではなく、個人的に草案の修正箇所について説明をおこないたいことを外国代表団に申し込んだ*95。
3月28日、外国代表団はこの提案に同意して、商業会議所から委任された5名の会員と会議を開催し、パークスは米国公使ポートマン(A.L.C.Portman)、蘭国総領事ポルスブルック(D.G.Van
Polsbroek)とともにこれに出席した。また、熱海に滞在するロッシュは、権限をパークスに一任した。さらにパークスは、日本と通商条約の調印交渉中であるベルギー使節のローデンベック(M.t`kint
de Roedenbeck)、外交権限のないプロシア、スイス、ポルトガルの総領事を会議に招待し、全条約国が受領する税則が完成することを望んだ*96。そして、パークスに招待されたこれら各国代表は、横浜を不在のプロシア総領事ブラントを除き会議に出席している*97。
この会議では、主として、輸入品では綿製品、毛織物製品、金属、輸出品では生糸、茶の課税額、ならびに無税品目が協議された。パークスは、商業会議所の提案から利点を抽出し、新税則の草案を作成し直し、これは商業会議所の草案ともパークスが本来作成した草案ともある程度異なっていたが、会議出席者の一致を得た。また、幕府側交渉委員は、その簡単さと基礎となる従価率の低さから、新草案に同意した*98。ここに新新税則は完成した。
新税則作成上の問題点*99
新税則作成上において、最も問題となったのは、パークスによれば、生糸の評価額、ならびに無税品目リストが、パークスと横浜商業会議所の草案とでは異なっていたことである。
生糸の場合、パークスは、100斤あたり1500分を標準課税価格と査定したが、商業会議所は1000分を主張した。この差異は、パークスが条約の規定に従って1ドルを1分銀3枚と換算したのに対して、商業会議所は1ドルを1分銀2枚と3分の1で換算したことからきている。だがパークスは、1500分以下では幕府側が同意しないと思われることから、1500分を採用した。ただし、その代償として、商業会議所の生糸価格は急激に下落するという予想を容れて、茶とともに、新税則調印日から2年後に、再度2品目の税率を協議する条項が設定された。また、この2品目の標準課税価格は、幕府が主張した3年間ではなく、商業会議所が主張した4年間の平均価格となった。
次に無税品目について。商業会議所は、外国人が使用しうる、または現実に使用する商品はすべて無税とすることを主張し、茶の再加工用器具、一般木綿、機械、タバコや材木までも無税とした。これに対し、幕府側はその規定意図が乱用される恐れがあり、外国人の自用品と規定された商品に制限を課すことが困難であることを理由に、商業会議所の無税品目リストを拒絶した。そこで、一部の茶の再加工材料を除いて無税とするという妥協がみられている。しかし、穀物や外国衣服、硝石、石炭、塩などの重要輸入品は無税品目リストに入れられた。
ゆえに、商業会議所が望み通りではないが、豊富な無税品目リストが出来たとパークスは評し、特に穀物類の無税化は、外国から食料品を輸入すること以上に、外国貿易を大衆化するために、これほど好ましい環境はないとも述べた。特に、塩はイギリス国内の貿易業者が英国政府に中国への輸入禁止措置の解除をしばしば請願しており、日本に無税輸入が認められたことは、彼らの貿易利益を充分に満たすであろうこと、同じく硝石の無税輸入はインド貿易の利益となるであろうことをパークスは予想している*100。
5・下関賠償金問題と「協約」の調印
下関賠償金支払い延期の代償
幕府は、兵庫沖交渉において、下関賠償金の完済を確約し、第2、3回分の支払いを四ヵ国に通告したものの、窮乏する財政事情からして第4回分以降の支払い延期交渉を慶応元年11月末から開始せざるをえなかった*101。
四ヵ国代表は、フランス公使ロッシュを除いて支払い延期要請に不満を示したが、幕府の財政窮乏という点では見解が一致しており、要請の本国政府照会を認める方向にあった。しかしパークスは、本国照会には支払い延期の代償提示が必要であるという見解を示し、下関賠償金問題が再度焦熱し始めた*102。
幕府は、前に挙げた4項目*103を支払い延期の代償として用意してた。しかし、この時点で外国側、殊にパークスは具体的な代償内容を提示していない*104。なぜなら、下関賠償金支払い延期問題と同時に進行していた税則改訂交渉にその内容を見いだそうとしていたからである。
パークスは、幕府と交渉中である税則は弊害の多いの現状の貿易環境を一新したうえで実施されなければならないと考えていた。しかも、貿易環境の一新は幕府の貿易独占に反対し続けている薩摩・長州藩などの反幕府勢力ではなく、幕府からでなければ獲得できないと考えていた*105。パークスは、新税則に幕府側が同意したこと以上の内容を挿入させるべく構想を練っていたのである。パークスが本国外務省のハモンド次官(E.Hammond,Permanent
Under Secretary of Foreign Affairs)に送った1月14日付の半公信(Private Letter)には代償について次のような内容が記されている*106。
「例えば、A寛大な関税、B貨幣鋳造所の設立、C海岸線への燈台建設、D日本人商人による蒸気船購入を許可すること―これは中流階級(middle
class)の勃興を促進するであろう―、E日本人商人が購入した蒸気船を航海させるための外国人雇用を許可すること、F日本人の海外渡航を禁止ている法律を正式に廃止すること。」
これらの代償例は、次にみる8項目提案として整理され、正式に幕府に要求される。
パークスの代償8項目提案と「協約」草案の提示
パークスは、下関賠償金支払い延期の代償を税則改訂交渉に求め、4月下旬頃に、他国代表の同意を得て、自らが作成した8項目にわたる代償案を幕府側交渉委員に提示し、既に合意されていた新税則草案に追加するように要求した*107。以下、その内容を示す*108。
A大名の代理人(の貿易活動)に対する制制限の除去。
B全ての日本人が外国船を購入する自由。
C旅券制度の下で日本人が海外に渡航する自由。
D日本人が政府の許可を得て、外国の技術者を雇用し、外国の機械を使用す る自由。
E保税倉庫の設立、又は関税払戻し制度。
F諸港、及び瀬戸内海や海岸沿いのある地点への灯台の設置。
G自由な鋳造所の設立。
H日本の生産物が通行税、あるいは現在交渉中の新税則で規定される関税以 外のいかなる税をも課せられない約束。
パークスはこの提案のうち、すでに幕府により実施されようとしているものもあるとして、幕府の提案受諾に楽観的であった*109。
そしてパークスは、この8項目を追加した新たな税則草案を作成し、他国代表の同意を得た後、幕府側に提示したが*110、それはもはや税則改訂という範囲を越えて幅広い自由貿易協定の意味合いを有していた。ここに、ロンドン覚書以降、一連の自由貿易協定を集大成したものといえる「協約」の草案*111が完成した。
「協約」草案に対する幕府の難色
パ−クスが提示した「協約」草案は、幕府税則交渉委員にとって、全く自らの権限を越えたものであり、草案受諾に難色を示した。
幕府側は、税則とは関係のない条項、特に草案の第9、10、11条について難色を示した*112。第9条は、前述8項目提案のAをすべての日本人に拡大適用し、かついかなる貿易制限をも課せられないことを規定していた。第10条は、同じくBCDを合体させたものである。第11条は、ほぼFに相当した*113。
そこで幕府側交渉委員は、4月28日、税則に関係のない条項を別紙とすることを提案するとともに、税則に関係ない部分について大坂に照会する必要があるとして、「協約」の調印延期を申し出た*114。パークスは、「協約」を新税則と同時に調印すること考えていたが*115、幕府側に部分的に譲歩し、税則の部分だけは即時調印し、別紙の条項に関する照会期間を15日ないし18日と定めるべきであると主張した。ただし、別紙条項に応じなければ第4回以降の賠償金支払い延期には応じられない条件をつけた*116。
「協約」の調印
4月27日、幕府側交渉委員は問題となっている別紙条項についてロッシュに相談したところ、ロッシュはこれ以上問題を延引させないために「協約」全文の速やかな調印を勧告した*117。
幕府側委員は、ロッシュの勧告を受け入れて、大坂照会という方針を変更し、5月3日、老中水野忠精の独断をもって「協約」調印の意向をパークスに伝えた。翌日、パークスは幕府側の意向を他国代表と協議したところ、異議がなかったので、速やかに調印すべきこと、また新税則を5月19日から実施したきことを伝え、同日、幕府側はこの旨異存がないことをパークスに回答した*118。別紙に予定されていた税則に関係のない条項も同時に施行することになった*119。
ここに、慶応2年5月13日(1866年6月25日)、江戸の老中松平康直邸において、同水野忠精と四ヵ国代表の間に「協約」は調印され、「協約」に付随する新税則は5月19日(7月1日)から施行されることになった。
「協約」調印に対するパークスの評価と戻税問題
パークスは、外国人商人たちの要望を最大限「協約」に盛り込んでいるが、その一方で「協約」の第9、10条を重要視したように、パークスの意図した重点は、幕府による貿易独占政策の撤廃、なかんずく、対諸藩貿易制限政策の撤廃といった政治的側面の優先にあった。日本国内に対する政治的利害の配慮なくして、対日貿易の利益は望めないと考えていたのである。
また、この政治的配慮は、諸外国にとっても重要なものであった。両条項の存在により、少なくとも貿易環境においても幕府と諸藩は同等に位置づけられることになる。つまり、諸外国にとって、対日政策のうえでの難題であった日本の主権者では誰であるかという問題を実質的に考慮する必要がなくなったのである。
ゆえに、パークスはハモンド次官宛ての半公信の中で、「条約は大君(将軍)と結んだものではなく、日本と結んだものである」と明確に表現するとともに、諸藩の自由貿易が保証されたことについて次のように述べている*120。
「もちろん、このような改善が今後も持続するかどうか、協定の条項が忠実に履行されるかどうかは、後にならなければわからないが、それが積極的に履行されようと、条件付きで履行されようと、結局、協定の条項は疑いなく効果を発していくであろう。そして、次の権利、すなわち、大名および全階級の日本人が、日本の開港場と外国の地において貿易をおこなう自由は、決して取り消すことのできないものであり、外国との交際に日本全国が開放される日は遠くないと保証できる。」
パークスは、通商条約が規定した自由貿易的環境が漸く保証され、国内政局に関係なく、対日貿易は安定すると確信したのである*121。
しかし、当面の経済的利益を追求する居留商人たちの「協約」調印に対する評価は多少異なっていた。彼らも、「協約」が提供した自由貿易環境と新税則には全面的評価を与えている。しかし、前述の税則改訂論議において話題に上がった関税払い戻し制度が実施されずに、幕府が保税倉庫制度を実施した*122ことには非常に不満であり、横浜商業会議所は、5月29日にいたり、幕府の保税倉庫制度運営能力に疑問を提示し、関税払い戻し制度を幕府に求めるよう外国代表団に請願する決議をおこなうにいたっている*123。この請願は、結局、パークスに「協約」調印の直前であり、また具体性を欠くなどを理由に受け入れられなかったが*124、戻税制度の問題は、保税倉庫が実際はほとんど利用されなかったこともあり、明治維新以降も引き続き外国人貿易商人たちが要求し続けることになる。
「協約」の規定した自由貿易環境は、外国人商人にしてみれば完全なものではなく、明治以降の条約改正問題は彼らにとっても重要問題であったことの一端を見つけうるのである。
結びに代えて
以上、検討したように「協約」の主たる目的は関税軽減ではなく、広範な自由貿易協定である。しかも、条約に規定された自由貿易を幕府が完全に履行しなかったことに対する、ロンドン覚書以降、一連の欧米条約国による是正要求の最終到達点であると同時に、外国貿易に関係し続けた国内政局の悪影響(幕府と西南雄藩の対立)を完全に排除せしめたものである。
しかし、外国側代表団の自由貿易要求の根底には、このような政治的・外交的配慮とは直接関係のない、日本(さらには東アジア)在留の外国人商人による経済的な具体的自由貿易環境設定要求が存在することを見逃してはならない。
だが、これら外国人商人の要求は、外交の場において政治的配慮・妥協が交渉に加味されることにより完全には履行されなかった。
このことは、政治外交的に完全なものであったといえる「協約」も、経済的には不完全といえるわけであり、明治以降における外国側の独自な条約改正の動きを生じせしめた矛盾の原因をはらんでいたのである。しかし、冒頭でも記したように、矛盾の原因をはらんだ「協約」の条文を検討するには、明治期の経済(・貿易)をも考える必要があり、これを本稿において論じる余裕はない。
註
*1外務省条約局編『舊絛約彙纂』第1巻・第1部(1930年)45〜78頁。
*2石井孝「列強の対日政策」(岩波講座『日本歴史・近代A』岩波書店、1962年)239頁。
*3しかし、一部の研究者が石井氏の提唱に賛同しているものの、未だ一般には「改税約書」と呼ばれているのが現実である。
*4大蔵省編関税局編『税関百年史』上巻、日本関税協会、1972年、8頁。
*5石井孝の研究は、『増訂・明治維新の国際的環境』(以下、『増・環境』)吉川弘文館、1966年、所収の「江戸協約調印の過程」(417〜41頁)、「江戸協約の内容とその意義」(442〜52頁)が最も完成されている。特に従量税制度の採用過程、新税則の作成過程については、一次史料が限定されていることから、現状で石井氏の研究を越えることは困難である。
*6例えば次のような表現、「税則改訂の眼目をなしたのは(中略)従量税の設定である」(同右書、418頁)。しかし、石井氏は調印過程とともに、「協約」の各条文を検討することで、「協約」全体の評価を試みられており、同氏の「協約」に対する評価が決して税則改訂に留まるものでないことは明らかである(同右書、442〜52頁)。ただし、同氏は「江戸協約には、税率改訂のほかに、貿易の制限撤廃もしくは貿易への便宜提供に関するいくたの条項が含まれている。自由貿易は、低関税と相まって、資本主義国が日本を市場化しようとするには欠くことのできなぬ条件である」(同右書、449頁)と表現されているように、税則条項と自由貿易条項を分けて考えておられると理解する。
*7同右書、435〜39頁。
*8『税関百年史』8頁、遠山茂樹『明治維新』(同『遠山茂樹著作集』第1巻、岩波書店、1992年、87頁)。
*9日英修好通商条約(以下、日英条約)の貿易章程・第七則第四類、「神奈川を開港の後五ケ年に至り日本或は貌利太尼亜政府の望にて出港入港の税則(=輸出入税の誤訳)を再議すへし」(『舊絛約彙纂』第1巻・第2部、1934年、37頁)。
*10『増・環境』421頁。
*11Great Britain Foreign Office Records.(以下、F.O.)46/58.No.66. Inc.2.下関賠償金とは、元治元年(1864)の下関事件の講話協定である下関取極書により幕府が支払いを約束した賠償金300万ドルのことである(下関取極書調印から四ヵ国連合艦隊の兵庫沖遠征までの下関賠償金問題の経過については、拙稿「下関賠償金と幕末新港開港問題」(『学習院史学』32号、1994年)を見よ)。
*12同右論文。
*13F.O.46/58.No.66. Inc.2.
*14F.O.46/58.No.69.Inc.1.
*15拙稿「下関賠償金と幕末新港開港問題」
*16通信全覧復刻委員会編『続通信全覧』第9巻、雄松堂出版、1984年、142頁。
*17F.O.46/58.No.67.Inc.1.
*18その後幕府は、関税率軽減交渉でなく、税則改訂交渉に応じていく。この点について推測するに、次の2点が考えられる。まず、条約による関税額改訂の規定は前述のように、和文において輸出入税が「出港入港の税則」と誤訳されており、政策立案過程において幕府側が混同したのではないかということ(事実、幕府の交渉決定方針は「税則変革竝三港利益」(日本史籍協会編『淀稲葉家文書』、1925年、49頁)となっている)。また後述するように、この時期には幕府内部にも財政収入として関税に着目する意見があり、幕府も自ら税則改訂に理解を示したのではないだろうか。
*19F.O.46/58.Ibid.No.77.横浜の英国人商会のいくつかは、上海の主要商会の支店であったためである。
*20Ibid.No.77.Inc.
*21Ibid.No.109.Inc.
*22横浜商業会議所の設立は1866年1月4日である(F.O.46/65.No.6.Inc.1.)。
*23『増・環境』419〜21頁。
*24JH,No.194.Nov.11,1865.
*25『増・環境』133頁。従価税は、課税のため個々の輸出入商品の価格設定が必要である。しかし、輸入業者と税関役人の評価額が異なる場合、税関役人の評価を採用し、商品を買い受けることができ、これに輸入者が不服な場合は、税関評価額にて納税しなければならないとする、低価格防止のための輸入品先買権が、安政五ヵ国条約では輸出品にも拡大されていた(日英条約第15条、「日本の運上所にて荷主申立の價を奸ありと察する時は運上役より相當の價を付其荷物を買入る事を談すへし荷主若之を否む時は運上所より付たる價に従て運上を納むへし承引する時は其價を以て直に買上へし」(『舊絛約彙纂』第1巻・第2部、19頁))。この輸(出)入品先買権は、欧州では広く取り入れられていたが(朝倉弘教『世界関税史』日本関税協会、1983年、274頁)、日本の場合、税関(運上所)役人が商品相場を知らず、課税基準も条約規定の税率によらずに気分次第で勝手に課税したため、外国人商人にとっては強い不満となっていたのである。
さらに、運上所が日本休日には長期間閉鎖されがちであったり、貨物取扱いに必要な小舟や人夫を独占するなど(JH,No.199.
Dec.16,1865.)、外国人商人の不満は絶えず運上所事務改善は懸案の問題であった。
*26JH,No.199.Dec.16,1865.
*27JT,No.19.Jan.12,1866.
*28Ibid.JTによれば、JHは1866年1月6日付論説で、自由港を離れた商品に対する課税率を、従価税一律5%から日本政府の自由裁量へと主張を変えたという。
*29F.O.262/115.No.10.
*30箱館はF.O.262/110.No.14.、長崎はF.O.262/113.No.6.、横浜(神奈川)はF.O.
262/116.No.21.ただし横浜の場合、意見書は横浜商業会議所に提出され、その後マイバーグ領事経由でパークスに伝えられた。
*31F.O.262/116.No.21.
*32F.O.262/113.No.6.
*33『増・環境』439〜40頁。杉山伸也『明治維新とイギリス人商人』岩波新書、1993年、81〜2頁。
*34F.O.46/69.No.105.
*35F.O.262/116.No.21.Inc.2.
*36Ibid.No.21.Inc.3.
*37F.O.262/113.No.6.Inc.2.
*38Ibid.No.6.Inc.3.
*39F.O.262/110.No.14.Inc.1.
*40Ibid.No.14.Inc.2.
*41Ibid.No.14.Inc.3.ただし、デュースはデンマーク人である。当時、デンマークは未条約国であったため、イギリスの保護下で活動していたのである(函館市史編さん室編『函館市史』通説編・第2巻、1990年、721頁)。
*42以下、各意見書の引用にはいちいち註を付さない。
*43F.O.46/69.No.105.
*44F.O.262/113.No.6.
*45グラバー商会は、日本茶の価格は清国よりも低価格なので、税率も清国税則よりも低額とすべきことを説いた。ただし、茶の生葉を中国向けに輸出する場合、価格幅があるので従価税とすべきことを求めている。またモルトビー商会も、日本産の普通茶葉(common
leaf)は清国以外では全く嗜好されないことから低税率化を説いている。
実際の「協約」では、番茶(長崎のみに輸出を限定)が100斤あたり0、75分、他は着色、無着色を問わず同一税率(100斤あたり3、5分)とされ、両商会の要求が容れらている(『舊絛約彙纂』第1巻・第1部(1930年)73頁)。
*46日英条約の貿易章程、第七則・第四類、「日本に産する所の銅は日本要用の余分あれば其時々公けの入札にて売渡すへし」(『舊絛約彙纂』第1巻・第2部、37頁)。しかし、幕府は長崎会所貿易の支払代金として銅を確保する必要があったので、入札を実施しようとはせず、中国人以外の第3国人への販売を禁止していた。会所貿易のために長崎に廻送さる大量の銅取引を中国人が独占していることは、西洋人商人にとっては不満であったばかりか、幕府により第三国人への銅販売禁止が諸藩にとっても不満であったことは、グラバー商会が諸藩の友人から得た直接情報として記されている。
*47石炭は、軍制改革を進めていた幕府にとって、軍艦の燃料用に確保しておく必要性があった。しかし同時に、長崎近郊の鉱山(高島、唐津など)から産出される石炭は、上海市場のものに比べて良質かつ安価であり(Commercial
Reports from Her Majesty's Consul in Japan,Nagasaki for 1865-1866.1867[in
3940]LXVIII.,British Parliamentary Papers,Irish University Area
Studies,JAPAN.vol-4.,Irish University Press.1972.pp.226.)、欧米諸国も軍事的、商業的観点から蒸気船の燃料として長崎近郊産の石炭に注目していた。
*48長崎居留地において徴収されていた、いわゆる「五厘金」税のこと。この明白な二重関税は、長崎では開港以前の日蘭・日中貿易でも「口銭」「掛り物」として徴収されていたほか(森岡美子「長崎貿易における関税」(『文化』18ー1、1954年))、開港後は横浜、箱館においても課税額に多少の違いがあるが実施されていた。
*49幕府は、長崎会所貿易の主要輸出品である俵物を商品ではなく貢祖品であるとみなしており、開港以前から自由売買を禁じていた(石井孝『幕末開港期経済史研究』有隣堂、1987年、313頁)。また、銅については註(46)で述べた通り。
*50問題の詳細については、銅は、同右書、227〜310頁、特に287頁以下を見よ。俵物は、同じく同右書、327〜37、345〜366頁を見よ。幕府が俵物の自由取引を許可したのは前年(慶応元年9月20日(陽暦、11月8日)から実施)のことである。しかし、この年(慶応2年)の俵物は幕府の長崎方によって買入れがおこなわれることになっており(長崎県史編集委員会編『長崎県史』[対外交渉編]吉川弘文館、1986年、885頁)、アルト商会が意見書を書いた時点で俵物自由取引はおこなわれていなかったと思われる銅も、この年の7月25日(9月3日)には長崎会所への廻送制度廃止が通達されたが(山脇悌二郎『長崎の唐人貿易』吉川弘文館、1964年、313頁)、幕府による銅入札はその後もおこなわれなかった。
*51日英条約第16条、「輸入の荷物定例の運上払済の上は日本人より国中に輸送する共別に運上を取立る事なし」(『舊絛約彙纂』第1巻・第2部、20頁)。
*52幕府の俵物自由取引許可は、長崎ではすぐに実行されなかったが、箱館ではただちに取引がおこなわれるようになったとされている(石井孝『幕末開港期経済史研究』364〜65頁)。しかし、ハウエルの報告からすれば、長崎と同じく一定の時間差があったのではないだろうか。
*53イギリス人博物学者のホワイトレー(H.Whiteley)らがイギリス領事館と共謀して、アイヌの墳墓から人骨を盗掘し、頭蓋骨を本国へ送付した事件。この事件に連座して箱館領事ヴァイスも、後に本国に召還された(大塚武松『幕末外交史の研究・新訂増補版』宝文館、1967年、373〜389頁)。
*54前述の「五厘金」税に相当し、「口銭」あるいは「役銭」と呼ばれた(『函館市史』通説編第一巻、1980年、626〜27頁)。
*55F.O.46/69.No.105.
*56拙稿「下関賠償金と幕末新港開港問題」。
*57F.O.46/54.NO.59.Inc.2.
*58「下関取極書」において、幕府は賠償金300万ドルを6分割して50万ドルづつ3ヵ月毎に四ヵ国へ支払うことを約束していた(『舊絛約彙纂』第1巻・第1部、224頁)。幕府は第一回支払いを元治2年3月10日(1865年4月5日)に通告したが、同時に第2回支払いの1年間延期を要請している(拙稿「下関賠償金と幕末新港開港問題」)。
*59フランス語で保税倉庫(entrepot)のこと。文久2年(1862)のロンドン覚書では、幕府が貿易促進手段として実施を考慮するされていた(『舊絛約彙纂』第1巻・第2部、41頁)。しかし、幕府は国内の排外感情を煽るとして実施に難色を示していた(『増・環境』148〜49頁)。
*60『淀稲葉家文書』、50頁。
*61同右書、49頁。なお、句読点は筆者が付したものである(以下、同じ)。
*62同右書、45〜6頁。
*63F.O.46/65.No.2.
*64幕府は、兵庫沖交渉において四ヵ国代表団に、関税軽減(税則改訂)交渉を江戸でおこなうことを通告し、江戸に残る老中水野忠精らを交渉の全権に任命していた(『続通信全覧』第9巻、142頁)。この時、同時に交渉委員に任命されたのが、勘定奉行小栗忠順ほか計6名である。また、将軍家茂を始めとする幕閣の大半は、この時、長州再征のため大坂にあった(文部省維新史料編纂局編『維新史』第四巻、明治書院、1941年、388、395頁)。
*65『増・環境』422頁。
*66F.O.46/65.No.6.
*67Ibid.No.2.Inc.
*68原文にはJapanese Ministersとあり、正確には松平であるか水野であるか判別しない。ここでは石井孝氏の引用に従っておいた(『増・環境』422頁)。
*69F.O.46/67.No.50.
*70『増・環境』423頁。
*71ねず・まさし「1864年のパリ協約をめぐるフランス第二帝制と徳川幕府の交渉」(『歴史学研究』210号、1957年)。
*72『舊絛約彙纂』第1巻・第2部、846〜849頁)。
*73『淀稲葉家文書』、86〜7頁。
*74同上書、19頁。この建言を、『淀稲葉家文書』の編者は慶応元年3月としているが、内容的に慶応2年と思われる。
*75田辺太一述『幕末外交談』[続日本史籍協会叢書]、復刻版、東京大学出版会、1976年、455〜56頁。小栗の構想は、後に明治政府が条約改正(交渉)にあって採用した保護貿易主義に先行する経済思想として注目に値する。
*76『淀稲葉家文書』、86頁。その後、小栗がロッシュに自由港制度の具体的実施方法を尋ね、外国人商人のなかには、幕府が無税港を宣言しても内地関税(二重税)を徴収するのではないかという疑念を払拭するために、これを否定する宣言をおこなうべきことなどを教授されている(『増・環境』423〜24頁)。
*77『増・環境』424頁。
*78F.O.46/67.No.41.Inc.1.
*79商業会議所は、1月7日にも貿易品目の価格設定例などを示した補足意見をだし(F.O.46/67.No.41.Inc.2.)、(保税倉庫制度ではなく)関税払い戻し制度を従量税制度実施の条件として強く要望していた。
*80F.O.262/116.No.18.
*81F・V・ディッキンズ/高梨健吉訳『パークス伝』平凡社「東洋文庫」、1984年、66頁。
*82パークスは、マイバーグの補足見解を「優れたもの(able)である」と評している(F.O.46/67.No.50.)。
*83『増・環境』424頁。
*84同右書、429〜31頁。Meron Medzini,French Policy in Japan during Closing
Years of the To kugawa Regime.Harvard University Press. Cambridge,Mass.1971.,pp.115.しかし、ロッシュは、後述する「協約」調印後においても、自由港制度のような横浜を取り巻く新貿易環境の創設を諦めておらず、横浜港自体を保税倉庫にすることを提案している。だが、ロッシュ自らが認めているように、当時のフランスの対日貿易は、ほとんど生糸と繭に限られており、在日フランス人商人たちは従量税制度の採用に当面の価値を認めていた。ゆえに、ロッシュの新提案が論じられることはなかった(Ibid.,pp.116.)。
*85『増・環境』、431頁。石井氏は、小栗らの態度変化を「その自主性の欠如がうかがわれる」(431頁)と評価されているが、筆者は賛成し難い。小栗らが自由港制度に傾きながらも従量税方式についても調査していることは、富国策を急務とする政府の態度としては積極的かつ賢明なものと筆者は考える。また、小栗らの態度変化は、外交のバランスからいって妥当である。この問題は、幕府の買弁化という評価を含めた再考が必要と考える。
*86同右書、431〜32頁。パークスの主張は、前述した外国人商人の意見を最大限に反映させながらも、幕府との間に外交的配慮を加えていると理解できよう。
*87註(79)。
*88F.O.262/115.No.17.パークスがマイバーグへの訓令に同封した調査品目リスト(Ibid.No.17.Inc.)は、輸入品106品目(加工製品(綿織物、毛織物など)44、金属類8、雑貨54)、輸出品34品目、合計140品目の多岐にわたっている。
*89Ibid.No.20.
*90維新史料編纂局編『維新史料綱要』第6巻、復刻版、東京大学出版会、1983年、336頁。
*91F.O.46/67.No.55.この3点について、他の三ヵ国代表は同意を与えている。ただし、フランス公使ロッシュはリューマチ治療のため幕府の特別な配慮で熱海に滞在し、横浜を不在にしている。
*92F.O.262/116.No.21.Inc.1.
*93F.O.46/68.Parkes to Hammond.May 16,1866.Private.
*94Ibid.No. 105.同公信の該当部分は、『増・環境』422〜23頁に抄訳されているが、本稿では省略部分を補って新たに抄訳した。
*95Ibid.No. 105.
*96Ibid.No. 105.
*97幕府が関税軽減に同意した四ヵ国以外の条約国も、税則改訂交渉に関心を示しており、例えばプロシア総領事ブラント(M.
V. Brand)は幕府と独自に税則改訂交渉をおこなうことを主張している(『維新史料綱要』第6巻、363、378頁)。
*98Ibid.No. 105.
*99新税則作成上の問題点については、パークスによる本国外務省あての詳細な説明があり、(F.O.46/68.No.105.)石井孝氏によってほぼ全訳されているが(『増・環境』433〜34頁)、作成過程と同じく、省略されている部分を補い新たに抄訳した。
*100穀物類、硝石を輸出禁制とすることに対して、幕府側は、前者については輸入することは国産のものを費やさないので、また後者については、軍需用として不可欠であるが、国産のものでは不十分なので、輸出禁制とする代わりに無税輸入としたと説明している(同右書、434頁)。
ただし、新税則は、例外として外国人ならびに外国船の船員や乗客用の入用分穀物類は購入できることを定めている(『舊絛約彙纂』第1巻・第1部、77頁)。
*101拙稿「下関賠償金と幕末新港開港問題」。『続通信全覧』第8巻、732頁。第2、3回支払いの区別は支払いが同時期かつ一括ではなく長期(慶応元年12月28日から同3年4月14日まで)にわたったため明確でない。なお、第1回支払いは慶応元年6月28日に通告され、翌月15日に完了している。
*102拙稿「維新政権確立期における対外姿勢の研究」(早稲田大学教育学研究科提出修士論文)。
*103註(60)。
*104『淀稲葉家文書』83頁。
*105F.O.46/68.Parkes to Hammond.Feb.28,1866.Private.
*106Ibid.引用文中の算用数字は、筆者が付したものである。
*107幕府は新税則の細目を決定し、3月中には新税則の草案およびこれに添付すべき書類を調査して、パークスに交付しており(『増・環境』435頁)、この時、これらは回覧されて横浜商業会議所にあった(F.O.46/68.No.73.)。
*108Ibid.No.73.パ−クスは、この代償案をクラレンドン外相(Earl of Clarendon)へ報告するとともに、ハモンド外務次官に送った半公信に「幕府が賠償金の支払い延期を要請したことは、私の手中にある梃子(lever)であり、私はそれを良い目的のために利用できると信じている」と記している(Ibid.Parkes
to Hammond.April 28,1866. Private.)。パ−クスは、特に旅券制度の実施に期待を抱き、同じ半公信に「後戻りできない程の強さで日本を国際関係の中に組み入れることになる」と記している。
*109幕府は、4月13日、三港における身分を問わない自由貿易許可の触書を発布し、5月21日には、旅券制度による学術修業・貿易のための海外渡航許可の御触書を発布している(外務省編『日本外交年表竝主要文書』上巻、原書房、復刻版、1965年、文書四五頁)。前者は、国内政局対立の一因であった幕府による諸藩の貿易活動制限の解除を意味し、後者は、鎖国政策を打破する画期的なものであった。
*110『増・環境』436頁。
*111F.O.46/68.No.94.Inc.この頃より、 パークスは今回の交渉をNegotiation
of the Revised Tariff and of a Convention (i,e,Ibid.No.94.)と本国宛の公信に記している。そして、実際に調印された「協約」は、Tariff
and Convention.として布告されている(JT,Jun 30,1866.)。
*112『増・環境』436〜7頁。
*113パークスは、草案の第9、10条を「大名および日本全体の商業的利益にとって多大かつ無期限の(幕府による)譲歩である」(F.O.46/68.No.94.)と評価し、「協約」の中心とみなしていた。8項目提案のACを盛り込んでいる両条項は、将軍により制限されていた諸大名に貿易参加の方途を開き、自由貿易の恩恵に与らせることで、外国人に対する排外思想(攘夷思想)を消滅させ、日本に商人階級を育成することで、日本を自由貿易世界から逆戻りできなくさせるとパークスは考えており(Ibid.Parkes
to Hammond.May 29,1866.Private.)、決して譲歩することはできなかったのである。
なお、「協約」の草案は、実際の「協約」とは数カ所異なる部分があるが、本稿では省略する(『増・環境』439頁を見よ)。
*114翌日、パ−クスは老中松平康直らとの会談においても、税則に関係しない条項でも賠償金支払い延期には関係すると主張し、幕府が支払い延期を望むなら、貿易を促進させる手段の必要性を松平らに説いた(同右書、436〜37頁)。だが松平らは、既に実施されている条項もあり、わずかな修正だけで調印する権限が与えられるだろうと言明しながらも、税則改訂条項以外は大坂への照会が必要であるとして、なおも調印を保留した(Ibid.No.94.)。
この間、老中により第四回以降の正式な支払い延期要請(1年間)が出されている(慶応2年2月28日付、『続通信全覧』第10巻、562頁)。
*115F.O.46/68.Parkes to Hammnond. May 29,1866.Private.
*116『増・環境』、436頁。
*117同右書、438〜9頁。
*118『続通信全覧』第10巻、617〜8頁。
*119『増・環境』、438〜9頁。
*120F.O.391/14.Parkes to Hammond. June 27,1866.Private.
*121パークスが下関賠償金問題を利用することはなかった。これ以上、幕府に賠償金問題で代償を要求すれば、「「協約」や条約に悪しき考えを課す」(Ibid.Parkes
to Hammond.July 19,1866.Private.)ともかぎらない、賠償金の財源として貿易に課税しかねないと考えていたからである。
事実、「協約」の調印により、下関賠償金の支払い延期は彼我の同意事項として、1866年中の支払いはおこなわれなかった。1年後、四ヵ国が支払い再開を要請し、幕府がさらに2年間(利息支払いを代償として)の支払い延期を要請後さらに2年間の支払い延期を、利息の支払いを条件に要請した時も(『続通信全覧』第13巻、270頁、慶応3年4月12(5月12日)日付)、パークスは利息の詳細について何の取り決めをすることもなく、要請を認めるべきことを本国に報じ、賠償金は1869年5月12日までの支払い延期が認められている。そして、延期期間が終了するまでパークスが下関賠償金を問題とすることはなかったのである(拙稿「維新政権確立期における対外姿勢の研究」)。
*122保税倉庫制度は、元治元年の日米減税約定交渉時に、当時の米国公使プリュイン(R.Pruyn)によって正式に実施が要求されたが、幕府は排外感情の高揚を理由に要求を拒絶していたが、下関事件後の攘夷的風潮の後退を契機に、実施を検討していた。そして、パークスの推薦もあり、イギリス人シール(B.Seal)、およびその部下としてアメリカ人ホッグ(T.Hogg)を雇用し、2ヵ月間を試用期間として「協約」施行と同時に実施することを決定していた(横浜市『横浜市史』資料編D、1967年、26〜88頁の各史料、原典は『続通信全覧』)。しかし、関税払い戻し制度については、外国人商人による詐欺行為を招く恐れがあるとして、その実施を断固拒絶していた(F.0.46/68.No.109.Inc.4.)。
*123Ibid.No.109.Inc.4.開港まもない日本では、生糸のような絶対的商品のある輸出市場に比べて、輸入市場は安定商品がそれほど特定できず、売りさばけない輸入商品の、関税支払いによる損失を被ることのない再輸出を実現させることは、新商品の輸入という投棄的な観点と合わせて外国人商人にとって差し迫った問題であった。
*124Ibid.No.109.Inc.4&5.