事情により、部分的に公開します。これでは何のことかわからないでしょうが。
幕末におけるイギリス海軍の対日政策
鵜飼政志
Note. 日付順に列挙。基本的に、本文書と附属文書(および付属文書どうし)の引用を併用する場合は、日付にかかわらず本文書を先に提示してある。訳文はすべて試訳!(日本語になっていない部分があります)
1.FO46/23. No.13. 3 July 1862. Yeddo. Neale to Earl Russell
●第2次東禅寺の発生。上海にいるだろうホープに事件の詳細を伝えた。
I anticipate that the Admiral will, in all probability, have furnished me with some additional support from the fleet under his command, and thus enable me to maintain my residence in this capital pending the receipt of your Lordship's instruction.
2.FO46/23. Inc 1 of No.13. 27 Jun 62. Yeddo. Neale to Commander Bingham
●こんな事件が起きたのも昨夜我が国の軍艦が出航して、no assistanceとなったからであり、貴殿には当地に投錨していてほしい。
3.FO46/23. Inc 19 of No.13. 30 Jun 62. Yeddo. Neale to Hope
●事件発生、リナルド号所属の乗員2名が殺害された。
●翌朝、横浜のリナルド号に、江戸湾への廻港、乗員の上陸を要請した。..... I have the honour to request such further assistance and aid from the squadron under your command, accompanied or otherwise with the Infantry(兵隊) guard referred to in previous correspondence, as you are enabled or deem it expedient to afford, with a view to enable me to maintain my position.
4.FO46/23. No.14. 8 Jul 62. Yeddo. Neale to Russell
事件後、偶然、パール号が上海からやってきた。これで、多少は状況改善になる。
5.FO46/23. Inc 1 of No.14. 6 Aug 62. Coromandel. Hope to Neale
●貴殿6月30日付、リナルド号乗員殺害・公使館襲撃事件に関する書簡を受領した。
●キューパー准将には、本国から香港に到着したユーリアラス号の修理が終了次第、直ちに日本に向かうことを命じた。
6.FO410/5. Inc of No.11. 28 Aug 62. Imperieuse, Chefoo. Hope to ADM
●1861年4月2日付の外務省訓令、英国臣民の殺害は(例えば戦争のような)警告がともなうという旨について。これはオールコック氏の経験がなさせたものであるが、今回の問題(第2次東禅寺事件)について、私はこの旨を受容できない。
●現状分析→我が国の使節がいる江戸と長崎、両地点の間に制裁を加える=政局の中心地、(江戸)京都・大坂をはさむ地点に制裁を加えるのが最善。
I therefore recommend that should the retribution I have described be exacted form the Japanese Government, the Admiral should be directed to proceed to Yeddo for the purpose of offering the prescribed(定める、処方する) terms, a limited number of days being allowed for their acceptance; and that he should be accompanied by a squadron sufficient for the blockade of the Japanese ports of Yeddo, Nagasaki and inland sea.
●もし海上封鎖でもって影響を与えられなかった場合、我々のおこないうる次の手段は、
destruction of the Japanese forts in front of Yeddo また、それが適当でないと思われる場合、砲台のある他の沿岸地点、with such as may exist on other parts of the coast
●この目的(砲台破壊)で武力を行使する場合、および海上封鎖を最良の策として採用した場合、おそらく後者のほうが影響あるだろうが、その場合に必要な対日情報の詳細について、自分はそれをすぐには用意できない。
●対日敵対行動をとることは、ひどく悲しいことだが、下した最善の結論は、攘夷活動(外国人殺害行動)に対してとらざるをえない必要手段である。すぐに、この効果的手段をとらないと、たんに悪弊を延々と引き延ばすことになるだけであろう。
7.ADM125/117. 30 Aug 62. Imperieuse, Chefoo.Hope to Kuper
最近の江戸公使館襲撃についての公信を、貴下の情報として送付するが、これに関連して、私は貴下が上海に到着し次第、以下の点について報告してくるよう要求する。
1.江戸湾、長崎、瀬戸内海封鎖のために必要な艦船数およびその詳細ー海上封鎖によって国内の海上航路は停止されると考えている。
2.封鎖行為がもたらす好ましい結果について、ー特に江戸の米穀や田の商品供給に関連して。
3.江戸湾にある砲台捕獲に必要な軍隊の規模とその詳細、攻撃をおこなう場合、もっとも好ましい方法もあわせて。これに関連して、水深などの情報も。
4.貴下が瀬戸内海を航行して長崎に向かおうとする場合、緊急でやむをえない場合を除き、おそらくユーリアラス号の喫水幅では、航行に適していないので、そのためにリングドーブ号を保持するのか(どうか)。
8.FO46/24. No.33. 15 Sep 62. Yokohama. Neale to Russell
●9月14日、生麦事件の発生を報告
●同日夕、ユーリアラス号(キューパー准提督の旗艦)およびリングドーブ号が当港にやってきた。提督は当地に暫く留まると私に伝えた。現在、当港における我が国の軍艦は十分な軍事力となっている。ユーリアラス号に加えて、センタウル号、リングドーブ号、ケストレル号で構成されている。これによって、横浜居留地に対する敵対行動への防御手段の懸念は、たとえそういった行動がおこなわれたとしても払拭されであろう。
9.FO262/37. No.9. Foreign Office. 22 Sep 62. Russell to Neale
●Her Majesty has learnt with sorrow and indignation.(第2次東禅寺事件に対して)
●我が政府は断固として、shameful murder に屈するべきでない。
It would be better that the Tycoon's palace should be destroyed than that our rightful position by Treaty should be weakened or impaired (減ずる、損なう).
●Her Majesty's Government expect that Admiral Hope and the officer commanding at Hong Kong will take efficient steps for your protection.
●賠償金要求の指示。
10.ADM1/5790. S.430. No.402. 18 Oct 62. Imperieuse, Woosung. Hope to ADM
1、私の書簡、8月28日付、第322号、江戸の英国公使館での暴挙に関連して、私 は、江戸湾の海上封鎖や江戸湾にある砲台攻撃に必要な軍事力についての、現地から の詳細情報を求めていたが、これらの点について、キューパー准提督による私あて報 告書(ADM1/5790. S.430. Enc of No.402. 16 Oct 62. Euryalus at Woosung.)を受領したので送付する。
2、以前の書簡で述べた、主たる私の見解は、強硬手段の実行は、日本の一般民衆に対 して与える被害を、できる限り小さくするということである。
(海上封鎖に関する内容はよく知られているので省略。日本の海上封鎖および江戸湾砲台攻撃について、日本沿岸の地理状況を把握したうえで艦船配置などを提言。ホープは、キューパーの報告書はたいへん有用と褒めている。)
4、江戸湾の砲台占領のための攻撃力は、各々の部隊で、おそらく500名を越えないであろう。その兵力は、当ステーションの全ガン・ボートおよび、多くのそれよりも 大きな艦船でもった、運送を担当することができる。
5、薩摩藩に対する海上封鎖および攻撃方法について。
11.FO410/5. No.12. 6 Nov 62. Foreign Office. Ed. Hammond, Under Secretary of FO to ADM
●先月27日付、対日関係についてとるべき政策の提言を記した、ホープ書簡のコピーをラッセル外相に提出した。
●ホープは海上封鎖を提言しているように思えると、貴下が海軍大臣に進言してくれるよう、ラッセル外相から要請された(=ラッセル外相は海上封鎖に賛成)。
●さらに付け加えると、ラッセル外相は、海軍大臣は海上封鎖の採用を進んで検討しているのか、知らせてほしいとのことである。
12.FO410/5. No.13. 11 Nov 62. Admiralty. ADM to Ed. Hammond
●今月6日付、江戸公使館に対しておこなわれた暴挙に対してとりうる最良の策として、海上封鎖を海軍大臣が検討しているかどうか伝えるようにとの要請を記した貴殿の書簡を、海軍大臣に提出した。
●海相が、ラッセル外相への情報として、私に述べるところによれば、海相は現在の限られた情報でもって、日本沿岸に海上封鎖を実行したとしても、そこから得られる結果を考えれば、現実には、海上封鎖の実行を決定できないとの意見である。
●8月28日付のホープ書簡からして、海上封鎖は日本に影響を与えるだろうが、そういった効果手段を実行するために必要な詳細情報が、現在のところ手許になく、まさにホープはそういう対日情報を求めているのである(まもなく彼は得るであろうが)。
●この対日情報を待つ間、海相はホープのおこなった対日情勢分析に注目している。
●すなわち、外国交際に反対するのは、一部の支配階級であり、the great mass of the people is not merely harmless, but friendly; and that every motive of humanity should lead to the adoption of such measures of coercion as will inflict(加える) the least injury on the bulk(大部分の)of the population
●海相は、他の手段(例えば、ミカドへのアピールとして我が艦船が接近できうる砲台の破壊)をとるまえに、最終手段として海上封鎖を実行するのは得策でないと考えている。とはいえは、ホープが約束した対日情報を蒐集し、いかなる最終手段をとるべきか判断することを望まれている。
13.ADM13/33 No.20. ff.74-76. Admiralty. ADM to Kuper
最近、日本でおこった英国臣民殺傷に対し、大君および薩摩侯に賠償の履行を要求したことに関連して、日本艦船の捕獲・抑留・港内への連行を承認し、賠償の履行が拒否され、我が国の艦船と大君あるいは諸侯との間で交戦が開始された場合、海軍法廷で裁判を受ける連行日本船舶については、それに該当する艦船および貨物船を海軍法廷において取り扱うことができよう手配することを命じた、今月9日付、緊急勅令のコピーを貴下に送付する。ゆえに、貴下はあらゆる観点において、この緊急勅令に従い、貴下の指揮下にある我が国軍艦の船長や司令官と協調して、必要な命令を下すことを切望する。
14.FO262/38. No.38. 24 Dec 62. Foreign Office. Russell to Neale
●生麦事件に関する訓令(対幕府・10万ポンドの賠償金、対薩摩・2万5千ポンドの賠償金および犯人の引き渡し要求、など)
●You will at the same time communicate the substance of your instructions to the Envoys and Naval Commanders in Japan of other European Powers; and you will concert with the British Admiral, and the naval officers of those Powers, arrangements for the safety of foreigners during coercive operations.
●もし薩摩が要求に同意すれば、ただちにAdmiralの軍艦で現地に赴くこと。
●During these operations, whether against the Government of Japan and the 薩摩 care must be taken by the Admiral to protect the ports where British persons and property may be injury.
15.FO46/25. No.75. 24 Dec 62. Yokohama. Neale to Russell
兵士の往来、江戸から西へ。●有事の場合は、キューパーに追加援助を求めるつもり。
16.ADM125/117. No.374. 29 Dec 62. Admiralty. ADM to Kuper
外務大臣ラッセル卿の、今月24日付書簡、および同封文書、すなわち卿が駐日公使に、去る9月14日におこった数人の英国臣民に対する殺傷事件に対して要求している賠償についての訓令のコピーについて。日本政府、および大名薩摩侯に対する賠償要求が受容されない場合、ニール大佐の公信(訓令)に言及されている範囲内で、貴下にその実行を命じた女王の勅命を承認する。そして、貴下に情報および指針として、前述のラッセル外相の書簡および同封文書のコピーを送付する。そして、貴下が、武力行使によらざるをえな場合、長崎および箱館、さらには日本の他の場所における、英国臣民およびその財産の安全保持を望む。
17.ADM125/117. Enc 1 of No.374. 24 Dec 62. Foreign Office. Russell to ADM
謹んで閣下に、私が駐日代理公使に、去る9月14日、横浜および江戸間の街道(public highway)において、数人の英国臣民が殺傷されたことに対する賠償要求について、通達した訓令のコピーをお送りいたします。私は、閣下が勅命でもって、この書簡のコピーを東インドおよびチャイナ・ステーションの我が海軍を指揮する提督に送付し、賠償要求を政府および大名が拒絶した場合、ニール大佐あての公信(訓令)のなかで述べた範囲内で、政府および大名に要求行使を命令しております。提督たちには、武力行使がやむをえない場合、長崎および箱館、さらには日本の他の場所での英国臣民およびその財産の安全に対する必要な措置を講じるよう喚起を促すべきことを付け加えております。
18.FO83/2298. ff227-232. 6 Jan 63. Doctors Common. Queen's Advocate to Earl Russell.
王立法律顧問による、戦時捕獲審判所の香港設置に関する見解(長文につき省略)。
19.FO46/32. No.2. 9 Jan 63. Yokohama. Neale to Russell
●居留地襲撃の風聞。
●I have not deemed it necessary or expedient to apply to Admiral Kuper for any additional vessel of war, the detaching(分遣隊) of which from China might interfere with the more urgent necessities of the service.
20.ADM13/33 No.23. ff.79-81. 10 Jan 63. Admiralty. ADM to Kuper
日本政府および大名「薩摩」に、昨年の神奈川近郊における特定の英国臣民の殺害・暴挙への賠償履行要求についての先の書簡に関連して、貴下へ情報および今後の指針として、今月9日付、外務事務次官から、日本近海での捕獲物に対する戦時捕獲審判所設置を取り決めた緊急勅令の条款について準備が整ったことに言及し、海上封鎖を実施することで、交戦状態とならざるをえなくなった場合、貴下の遂行すべき方法についての訓令の意が込められた書簡のコピーを送付する。
今事件におけるこのような特別的な状況下において、閣下は貴下に対し、とにかくまず最初は、海上封鎖実施以後の適当な期間(reasonable period)については、前もっての警告なく、あるいは、勅令の条款に記載された内容以外の警告方法をもって、中立国の船舶を捕獲することは自制するよう望んでおられる。
海上封鎖布告の書式(Printed forms)を同封しておく。
21.ADM1/5824. S.6. No.17. 15 Jan 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to ADM
日本情報、外国人居留地をill-disposedな日本人が襲撃するという噂が伝えられた。モントゴメリー中佐(公使館付き衛兵を指揮)らに、江戸から横浜に移動して欧州人居留地の警護にあたらせている。
22.ADM1/5824 S.10. No.18. 17 Jan 63. Euryalus at Hong Kong. Kuper to ADM
最近の横浜外国人居留地襲撃の報に際して同地で義勇兵が募られ、1000発分のライフル用の弾薬がセンタウル号から持ち出されて兵たちの装備するところとなった。モントゴメリー中佐に、義勇兵への弾薬装備を許可する命令をだす旨の要請があったからである。私は、彼に弾薬配布に対する事後措置(経理上の補填措置)を命令した。
23.FO46/32. No.14. 3 Feb 63. Yokohama. Neale to Russell
新公使館建設問題(費用など)、新公使館建築現場での日本人ガード殺害問題、国内政局に対する幕府当局の苦悩吐露。
●以上の複雑な情勢を考慮して、また攘夷勢力に苦悩する幕府を精神的に支援するためキューパーに、respecting the urgent expediency for appearance of a strong naval force in these waters, and to which I have every reason to believe the Admiral will respond by arriving here towards the close of this month という旨の書簡を送付。
24.FO46/42. Inc 1 of No.14. 2 Feb 63. Yokohama. Neale to Kuper
新公使館の日本人ガード殺害事件、国内情勢などなど、そして幕府当局を援助するため、
●..... I am induced to trust that you may be enabled and deem it expedient to afford me the early support of your own presence at Yokohama and Yeddo with such a force as would constitute an unmistakable demonstration, and calculate to realize the results I confidently anticipate.
25.FO46/33. Inc 1 of No.41. 21 Feb 63. Euryalus at Hong Kong. Kuper to Neale
●様々な事件発生による、横浜居留地などの安全確保を求めた貴下の要請について。
●要請以前から訪日を決定していたが、本国から香港に到着した艦船の修理がすべて完了するまで当地に逗留する。25日までには、ラットラー号およびレースホース号を随行させて横浜に直接向かう。他の艦船も準備ができ次第、訪日するよう訓令をだす。
26.ADM1/5824. S.40. No.62. 25 Feb 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to ADM
●ニールからの書簡(2月2日付)、来日要請あり。幕府を精神的に支援するため
●しかしそれ以前に、当地に本国から派遣された軍艦を修理した後、訪日を決めていた。
●それにあたっての、艦船移動配置についての詳細を報告。
27.FO46/33. No.32. 2 Mar 63. Yokohama. Neale to Russell
●現在は、外相が12月26日付の郵便で私に与えるといわれた訓令を待っている状態。
●その間、つまり3週間以上前から当地でおきた危険な状況(横浜襲撃の噂、新公使館建築現場での日本人ガード殺害、新公使館炎上など)について、キューパー准提督に
support of his appearance with as strong a force as he can for a while detach from China
を求めた。外相の訓令と同時に、キューパーがやってくればと期待している。
28.FO46/33. No.42. 29 Mar 63. Yokohama. Neale to Russell
●Consequent upon the full instructions I have received from your Lordships on the subject of the redress and reparation to be demanded from the Japanese Government, I conceived(と伝える) it to be advisable to communicate with Rear Admiral Kuper, and to solicit(懇請する、請い求める) his arrival as soon as conveniently(都合のよいことに、都合よく、便利に) practicable(実行できる).
●他方、キューパーは海軍省から訓令を受容している。
●提督は香港を出航、本日22日、当地に到着。ユーリアラス号(旗艦)、随行艦船 ラットラー号、レースホース号。既に当地に停泊しているのは、センタウル号、ケストレル号(ガンボート)。2日後、アーガス号が旗艦に加わる。
●提督が私に伝えたところによれば、パール号、エンカウンター号、コンケット号、リングドーブ号、コモラント号、そしてチャイナ・ステーション所属で、随行可能な全艦船が集結予定とのこと。
●ここに至って、日本政府の態度については、信頼すべき情報をお伝えすることができない。既に当地に集結している艦隊の存在に、Japanese Ministerたちは沈黙してしまい、その集結理由さえたずねなくなった。艦隊の集結理由について、ありうべき不足の事態にとるべき方法について、提督と(私が)合意に至るまで、私は日本側と対話を避けたいと望んでいたので、これは喜ばしいことである。
●The blockade of the Japanese ports, in the ordinary meaning of the term, unless as restricted only to the Japanese flags, I trust may not prove necessary, as in truth at the open ports foreign residents would be the only sufferers, and I believe I may venture to say that the Admiral is inclined to this opinion.
●↑注;政府とは異なる見解:政府は中立国籍船舶も捕獲せざるをえないと考えていた。
●The 横浜居留地 will require a force on shore sufficient to protect the residents against attack, perhaps by formidable(手に負えそうもない) sent down from Yeddo, where great activity has long since prevailed in drilling(教練) the troops to the use of artillery(大砲) and fire-arms.
●The three open ports of Japan, very distant from each other, must equally protected. Trade under such circumstances must necessarily be stopped, and even reprisals(報復) made at sea will necessitate the junks so captured being sent to Hong Kong, a considerable distance, and at a stormy season of the year.
● The seizure of European steamers now under the Japanese flag will, I venture to suppose, engage(時間をとる) the Admiral's first attention should coercive measures be resorted(訴える) to: but they doubtless have already sought a retreat(退却) in the most inaccessible harbours and creeks(小さな入江) of Japan, for those which were here upon the arrival of the Admiral immediately left Yokohama.
29.FO46/33. Inc 1 of No.42. 13 Mar 63. Neale to Kuper
●ラッセル外相の私あて訓令(生麦事件に関して、日本政府および薩摩藩への賠償金等要求)あり。
●訓令に従って要求をおこなっている間、日本政府が要求を拒絶した場合の強制手段履行を貴殿に申し込むよう命じられている。この点については、貴下が到着するまで、日本側には伏せておくことにする。有無を言わせぬような強硬手段をちらつかせることは、日本側が直ちに要求を拒絶する可能性が大だからである。
30.FO46/34. Inc 2 of No.51. 14 Apl 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to Neale
Taking into consideration that, in the event of a refusal on the part of the Tycoon's Government and the Prince of Satsuma to comply with the demands made upon them respectively, it will be necessary to carry out the coercive measures contemplated by Her Majesty's Government at distant points, the force at my disposal will not be sufficient to provide at the same time such security to the foreign residents at the open ports as would remove all risk or danger to themselves or property; and I think that, in the event of the necessity to commence hostilities against Japan, it would be prepared to embark as I should not have it in my power to leave more than one ship, and probably one or at most two gun-boat at this anchorage, and one vessel at Nagasaki and Hakodadi respectively.
31.ADM1/5824. S.90. No.117. 14 Apl 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to ADM
駐日代理公使と私の間でとりかわされた、大君政府および薩摩侯に対して強制手段を行使する必要が生じた場合に、とるべき開港場における外国人居留地の防衛を提供する旨の公信の数々のコピーを閣下の供覧に付すために、当地を離れます。
32.FO262/53. No.25. 17 Apl 63. Foreign Office. Russell to Neale
貴下の公信第14号(2月3日付)、キューパーにimportance fo his proceeding with an imposing force to Japanese watersを説いたことについて、この旨を承認する。
33.FO46/34. No.55. 21 Apl 63. Yokohama. Neale to Russell
●横浜における外国人居留地の位置→防衛に困難である(私とキューパー同意見)
●4月16日、公使館で集会を開く。出席者、キューパー、当港逗留の仏(マッソ、デュプレクス号、ドベルクール氏の代理)・蘭(カセンブロート)の軍艦艦長。
●横浜防衛。数カ国の居留民を個々に集めるという手段についての意見交換。
●緊急時には商船をチャーターして、居留民およびその財産を乗せ、港内に停泊させて砲艦に護衛させるか、場合によっては上海に向かわせる。
34.FO46/34. Inc 1 of No.56. 23 Apl 63. Kanagawa. Consul Winchester to Neale
●居留民の財産リスト・全評価額、ほぼ300万ドル(英国民のみ)。
●このうち約20%が財産破壊時の保護対象となるだろう。
35.ADM1/5824. S.98. No.137. 27 Apl 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to ADM
今月14日の書簡、第117号で、私が日本の開港場の外国人居留地に対して、私の権限で防衛力の提供を申し出たことについて、閣下の供覧に付すため、当港に投錨している艦隊に、今月23日、攻撃や騒乱があった場合の横浜の外国人社会の安全を保つためにとるべき措置の詳細をとりきめた一般覚書のコピーを、謹んで同封しておいた。
36.ADM1/5824. S.98. Enc 1 of No.137. 22 Apl 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to The respective captains, Commanders and Officer's
●有事の際の、横浜防衛に関する覚書
●海兵隊、横浜駐屯軍、他国軍隊、各国外交団、居留地義勇兵が共同で、居留地の防衛にあたる。その際の、人員配置、指揮系統を確認。民間貿易船の処置などについて確認。
37.ADM1/5824. S.144. No.144. 28 Apl 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to ADM
●最大の困難は、攻撃が開始された場合、応酬すべき配下の兵力がきわめて制限されていることである。海軍兵力だけでは兵力も不足しているし、また地理的条件から主たる都市部へは接近することができない。さらに、現有兵力では敵の陸軍力に応酬できないので、海岸線での攻撃(同地で)応酬すべきでない。
38.ADM1/5824. S.99. No.145. 29 Apl 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to ADM
日本政府がなんらかの敵対行為をはたらこうとしても、当港には大艦隊が集結していて対応には苦労しないと思っている。
39.FO46/34. No.64. 30 Apl 63. Yokohama. Neale to Russell
●返答期限延長を認めた理由について(様々な理由から)。
●これを受容した理由の1つに、キューパーによる長崎・函館への艦船配備が直ちには準備できないということがあった。
40.ADM1/5824. S.102. No.147. 30 Apl 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to ADM
●清国駐在陸軍准将から、上海駐留部隊を香港、ボンベイおよび本国に移動させるための輸送要請。我軍としてもその代替策を検討(砲艦の配置など)。これを受けて、上級将校を上海および香港へ派遣。反乱軍に対する防衛で上海に長期滞在していたこの部隊を撤退させるのが得策なのであればーこの部隊は英国の権益のために日本に向かうと噂されているがー自分の意見では、この撤退部隊のうち、どんな少数でも、満足いくような政治情勢に変化するまで、当地に集結させるたらどうかと考えている。
●香港へ(第67連隊443名・海兵隊35名)計478名。ボンベイへ(第5ボンベイ海兵)441名。本国へ(砲兵隊166名・第31連隊740名)。総計906名。
41.FO46/34. No.69. 12 May 63. Yokohama. Neale to Russell
●横浜防衛について。居留民の非難。一時的な居留地放棄によって、キューパーによる横浜防衛は容易となる。
●The Squadron assembled in this anchorage, should hostilities eventually commence, would thus apparently be distributed(散布する) between Yokohama, Hakodadi and Nagasaki, while the hostile designs of the Daimios assembled at Miako, in alliance very probably with the Tycoon's Government and party, would not only resist the demands I have preferred, but the ports, to regain our footing in which would unquestionably engage Great Britain in a serious and costly war with this country.
●Under all these circumstances, which I have most anxiously considered, and with the unreserved concurrence moreover of Admiral Kuper and of my colleague of France and the French Admiral, I have taken upon myself the responsibility of calling upon the Major-General commanding Her Majesty's troops in China to send to this port a force of European Infantry which I am informed was under orders and in readiness to embark for Hong Kong and elsewhere.
●I am of the decided belief that the presence of these troops, should they arrive, will immediately induce(誘発する) a settlement of our differences with the Japanese Government, which regulate(調整する) its powers of evasion(回避) and resistance(敵対) in proportion to the serious approach of danger, and should this result be realized, I venture to trust the Her Majesty's Government will deem that it has been attained at the smallest possible amount of inconvenience and cost to the public service.
42.FO46/34. Inc 5 of No.69. 12 May 63. Yokohama. Neale to Major-General W.G.Brown
●the situation of affairs in this country has reached a critical and alarming point.
●キューパー准提督指揮下の艦隊は、提督と私に政府から与えられた訓令に従って、軍事行動をおこなおうとしている。だが、同時に日本の主たる外国人居留地を、日本政府や、数多くいる敵対大名の攻撃から防衛するには、全体的に軍事力が不足している。
●他方、二者択一さえ許されない状況にあるとはいえ、一時的でも条約の権利や、日本で築いてきた貿易活動を放棄しないことは、最重要なことと思われる。
●そこで、貴下が指揮する軍隊のうち、清国駐在の必要なしと判断されて、現在の駐留地上海から本国、香港、そしてボンベイなどへの移動命令がでている約2000名の兵士について、お伝えしたいことがある。この兵団、そしてさらに貴下が必要と判断する他の兵団を、英国政府の利益のために、至急、当港に派遣してもらいたい。
●フランスの外交団および軍当局者も、私およびキューパーと、軍事行動が必要な場合、共同行動をとると日本政府に通告してある。フランス提督は、上述の点から、300名を上海から、800名をサイゴンから派遣してくると、私は信じている。
●キューパーにもこの旨を伝えたところ、私に対して、上級将校上海から必要な輸送手段を講じるよう命令したと通告してきた。
43.ADM1/5824. S.122. No.166. 13 May 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to ADM
●(攘夷期限日前後の様子を伝える報告書)先月28日付、第177号報告書を送って以来、日本の国内情勢は、まさに危機的状況に陥っている。
●ニールは、有事に備えて、清国駐留陸軍総司令官に、上海駐在の軍隊のうち、香港、ボンベイ、本国への移動を命じられた部隊の日本配置換えを要請。ジョレス准提督も清国駐在フランス陸軍に、300名を上海から、800名をサイゴンから日本に派遣してくれるよう要請している。これらの軍隊が日本に派遣されてくれば、日本政府に対して慎重さを促すという点で好影響をあたえることになると期待している。
44.ADM1/5824. S.123. No.165. 13 May 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to ADM
●有事における対策について。ジョレスおよびカセンブロートと協議。
●ジョレス准提督は、横浜防衛について私と同一見解である。オランダ軍艦メデューサ号艦長カセンブロートは、横浜防衛に関して、英仏海軍と共同行動にあたる意図がある。
45.ADM125/117. No.2. ff.583-591. 19 May 63. Shanghai. Brown to Neale
横浜発5月12日付で、私に、2000名の防衛兵力の派遣を要請された貴下の書簡を受領した。この書簡について、私は実質的な遠征軍派遣要請に相当するとみなしているが、貴下は、これらの軍事力が上海から本国へ帰還されるものと想像しておられる。残念であるが貴下の想像は誤りである。私の指揮する清国あるいは上海での総軍事力は、第31連隊があるが、1砲兵中隊は本国への帰還命令がでており、第5海兵隊の一団・欧州人部隊はボンベイへ移動が命じられている。砲兵隊は、約150名から成るが銃器を装備していない。第31連隊は全員で600名であり、そのうち250名は傷病兵であって、実働力は多くてもせいぜい400名である。さらに、300名以上の実働軍事力が戦場に投入されたとすれば、護衛や雑役に供する人数確保に懸念を抱いてしまう。海軍と共同して横浜防衛にあたる間、軍事的観点から、人数が制限され、満足のいく行動のできない、かくも小規模の分遣隊の履行義務について、その優先度や判断の確実性に、私が疑問を抱くことがあれば、貴下は私の行為について遺憾に思わずにはいられないはずである。正直に私の意見を述べれば、私の部隊が、欧州人部隊が 上海から出発した後で、居留地を十分に防衛できる追加援助が期待できる限りにおいてのみ、すべての援護を受けられる位置から遠く離れた、誤った場所への配置や、危険な場所への配置は可能なのである。また、上海防衛も商業社会のためにたいへん重要なことであると考えられるので、さらに当地の駐留軍隊を削減して、横浜に防衛を試みることで、上海の安全性を危険にさらすようなことは遠慮したい。なぜなら、日本に対して宣戦布告をおこなおうとしているのであり、そこにおける軍事行動は、われわれすべてに確信があってこそ、その規模を拡大すべきなのであって、攻撃をおこなうだけの十分な軍事力もないのに、冒険してまで危険な行動をすべきではないと、私は考えるのである。
貴下は書簡において、キューパー提督指揮下の艦隊には完全な軍事行動を遂行するだけの十分な余裕があると述べておられる。そこで、適当な軍事力もなく、軍事行動をおこなったり、おこなわせてしまったりする前に、貴下は私の書簡の内容を真剣に検討していただけるのかお尋ねしたい。私は率直に貴下に述べなければならない。私は、まさに断固として反対すると。私は、「戦争は容易に始めることができるが、その遂行は容易ではない」と思っている。また、もし遠征軍が日本に派遣されるとして(私が分遣隊派遣を許可したとして)、見込まれる膨大な出費をいかにして捻出するのか、なによりもまず重要なこの質問について考えてみなければならないのではないか。私には、本国からの訓令なくして、自らの責任で財政上の負債をかかえるつもりはない。(中略)
さらに自己の見解を述べれば、艦隊とともに軍隊を日本に派遣するとしても、本国からは、自由裁量権のない砲兵中隊および第31連隊に対して、積極的な行動命令が下るどころか、当然警告文書が届けられることであろう。
追伸、私の書簡を、キューパー提督にも回覧していただきたい。
46.FO46/34. Inc 1 of No.92. 22 May 63. Shanghae. Brown to Neale
●駐清削減軍隊の移動命令は遅延なく実行しなければならないことで同意している。対日情勢が危機的なものであっても軍隊派遣はできない。私の立場からすると慎重にならざるをえない。正直言って、本国からの訓令なしに自分は戦争をおこないたくない。
●I therefore deem the despatching of any handful(少数の) of troops to Japan would rather tend to provoke hostilities, than to support your position for negotiation.
●私の意見..... noting would be productive of worse results than to affect a show of strength under circumstances of such evident weakness for attack and defense.
●この書簡を本国陸軍省に送付したことを付け加えておく。
47.ADM1/5824. S.155. No.189. 26 May 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to ADM
清国駐留軍対の本国およびボンベイ移転問題に関して、ブラウン少将から書簡を受領。移動軍隊の来日について拒絶とのこと。削減軍隊についは、本国およびボンベイへの輸送を要請された。非公式情報、香港の第67連隊は、目下、移動予定はないとのこと。
48.ADM125/117. No.43. ff.579-583. 26 May 63. Yokohama. Neale to Kuper
●ブラウン少将から軍隊派遣要請拒絶回答あり。
●貴下には、陸軍の援助なしで、我が政府の訓令に従いながら強硬手段を用い、大君の大臣に対して要求を実行させることを要請する。
49.ADM125/117.ff.591-. 26 May 63. Euryalus at Yokohama. Kuper to Neale
●ブラウン書簡に関して、私が指揮する艦隊と共同行動をおこなう予定であった陸軍の援助が見込まれなくなったことで、(中略)現在、貴下が大君政府とおこなっている交渉が平和的に解決できなくなった場合、私の指揮下に陸軍が配備されなければ、横浜の外国人居留地を適切に防衛することも、本国政府からの訓令に述べられていた強硬手段をもって成功を勝ち取ることも、まったく困難と考えられると繰り返しておく。
50.FO46/34. No.76. 27 May 63. Yokohama. Neale to Russell
●ブラウン少将からの書簡コピーを送付。
●これによって、現状では有事の場合、英国および他の外国居留民の横浜出航を勧告し、まったく軍事力の援助をもってこの港をすることになる。
●軍事行動にでねばならない場合、提督は海軍力だけでは、横浜に居留民を生活させたままで十分な防衛をおこなうことができないと考えている。
●Military operations, in the ordinary sense of the term, were by myself never contemplated. The presence at Yokohama of a stationary force from Shanghae, however small, would accomplish the object of protecting the residents, and left the Admiral free with nearly the whole squadron, to carry out, if unavoidable, the original instructions to adopt coercive measures under certain contingencies(偶発事件).
51.FO46/34. Inc 5 of No.83. 27 May 63. Yokohama. Neale to Brown
●提案拒否に納得できない。提案は熟考したものであり、本国政府にも了承されたはずと確信している。軽々しく状況判断を下したわけでもなければ、戦争を考えているわけでもないし、(自分の立案した)軍事行動にまきこもうとしているわけでもない。
52.FO46/34. Inc 2 of No.92. 14 Jun 63. Yokohama. Neale to Brown
●先月27日の書簡でお伝えしたように、日本政府との交渉に好ましい変化(=賠償金支払いの意向表明)があったが、軍隊派遣ができないとなると、この兆候は逆戻りしてしまう。日本側当局は2000名の警護兵で横浜を取り囲んでおり、そのうちの一定数を外国人居留地にあてている。この状況がどちらにころぶかはわからないが、とにかく当地周辺には日本側警護兵がいる。交渉を有利に導くためにも再度お願いする。Some troopsを横浜に派遣してほしい。他方、艦隊は(既に)行動に従事しているのである。
53.FO46/34. No.94. 20 Jun 63. Yokohama. Neale to Russell
●交渉合意後も、幕府がそれを履行するまでは(また薩摩については未解決もであるし)、引き続き強制行動の準備を協議すべきである。
54.ADM13/34 No.362. ff.23-24. 10 Aug 63. Admiralty. ADM to Kuper. Confidential.
貴下の情報として、今日付、外務事務次官書簡のコピー、およびその同封物、我が国の合衆国ボストン駐在領事から、合衆国と日本が交戦状態となった場合、合衆国市民に対して、日本船舶拿捕免許の発行が企図されていることを報じたもののコピーを送付する。
55.FO262/54. No.66. 12 Aug 63. Foreign Office. Russell to Neale
●貴下が、清国から軍隊援助を求めようとしたことについて、政府としては叱責しない。
●しかしながら、全状況を考えれば、日本で軍隊を雇用することも、敵対行動を屈服させるために、それ相応の軍事力をしようすることも、適切ではないと思われる。かえって、日本人を刺激するからである(意訳)。ブラウンの決定は遺憾なことではない。
56.ADM13/34. No.515. ff.199-202. 16 Nov 63. Admiralty. ADM to Kuper
情報および今後の指針として、貴下は、今月14日付、外務事務次官からの書簡のコピーを受け取ることであろうが、それには、駐日代理公使には、何時でも、英国の民間船舶や財産が攻撃された場合、日本にある我が国の海軍将校および司令官に対しては、そういった暴挙に報復をおこないべく要請せよと訓令を与えた旨が記されており、我々は、貴下の意志によって貴下がそうすべきと判断した場合に限って、上述の趣旨を実行することを望む次第である。
我が政府は、英国の民間船舶および財産を保護する一方で、日本の住民を虐殺することがないよう特に希望する。貴下、あるいは貴下の命令による将校たちの戦闘行為は(恒久的に英国臣民、およびその財産、貿易活動を保護するために)、堡塁および砲台に限定し、非戦闘員が貿易活動に従事する場所に拡大せざるべく、貴下は努力せられたい。
57.ADM13/34. No.526. ff.205-207. Admiralty. ADM to Kuper(63年秋)
貴下の情報として、今月17日付、外務事務次官から、大君が外国貿易に反対して、日本から外国人の追放を企てている党派に加わった場合、とるべき最良の手段について貴下の意見を報告させるべく訓令の発令要請がが記された書簡のコピーを送付する。
従って、貴下が意見を報告してくることを(海軍卿)閣下は望んでおられるが、さらに、ラッセル卿から求められた以下の点についても言及せられたい。
@貴下は、横浜を貴下の配下にある軍事力をもって防衛できるか否か。
A長崎を放棄すべきか否か。
B大君と戦争をしている列国が貿易活動を継続できるか否か。
C日本政府(=幕府)に圧力を覚えさせる最良の(戦闘)行動計画は何か。
58.ADM13/33 No.279. ff.467-471. 26 Jun 63. Admiralty. ADM to Kuper
貴下の書簡、4月28日付、第144号、日本の政情に関してのものを海軍卿閣下にご覧願った。閣下は、5月11日が期限であった、日本当局のわれわれの要求に対する回答を受領するまで、貴下の指揮する艦隊の増加を裁可しなかった。しかし閣下は、キング准提督に対して、貴下が徴収したバチャンテ号およびターター号を、太平洋地域から、日本にある貴下の旗艦に合流させるよう手配することを指令し、サー・B・ウォーカー准提督には、同様に、喜望峰地域からオレステス号を送るよう手配することを指令した。従って、日本と交戦状態に陥った場合、早期の段階で、バンクーバー島に向かっているキング提督、およびシモンズ湾にあるウォーカー提督と連絡をとって、至急、前述の艦船を合流させるよう要請されたい。もし必要であれば、貴下がさらに適宜な機会(a more convenient season)が訪れるまで出動することを控えさせている、スーラス海賊の討伐に従事している艦隊の合流を命じてもよいという結論を下されている。
59.ADM13/34. No.49. ff.365-366. 3 Feb 64. Admiralty. ADM to Kuper
貴下への情報として、1月23日付、陸軍省からの書簡、および、サー・ジョン・マイケル少将が、対日軍事行動をおこなう場合、とるべき手順に関して起草した覚書、さらに、サー・ジェームス・ホープの起草した、インドから日本への艦隊遠征に関する覚書のコピーを送付する。
海軍卿閣下は貴下が日本に対してあまりに疑念を高まらせず、特にサー・ジェームス・ホーム氏やサー・ジョン・ミッシェル氏が指摘した点について情報を得て、それらを閣下の供覧に付すため私に送付すべく努めることを望んでおられる。
60.ADM13/35. No.449. ff.307-308. 26 Oct 64. Admiralty. ADM to Kuper
貴下の情報に、今日付の外務事務次官から、東インド艦隊司令長官に対して、対日情勢が緊迫した場合、増援のため長官が現地に派遣されるべき徴用命令を要請した書簡のコピーを送付する。
そういった徴用が必要であると貴下が考える場合、(海軍卿)閣下は、喜望峰のシモンズ湾ならびにトリンコマレイ・ボンベイ間の我が艦隊を指揮する上級将校であるキング准提督を召集するよう希望しておられる。